広報 あぐい
2007.08.01
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介護保険料の減免制度

□問い合わせ先  保険課介護保険係 TEL (48)1111(内228・290)

災害や失業・低所得などの理由で保険料を納めることが困難な事情が生じた方については、保険料の減免を受けることができる場合があります。

該当する場合は、保険課介護保険係へご相談ください。


  対象者 減免割合
減免事由 前年の所得など 対象要件
1 第1号被保険者または同じ世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害で、住宅、家財、その他の財産について著しい損害を受けたこと。 被保険者または世帯の生計を維持する者の前年の合計所得金額が1,000万円以下 損害の割合が10分の3以上10分の5未満 10分の5
損害の割合が10分の5以上 全部
2 第1号被保険者の世帯で生計を主として維持する者が死亡、または心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院で収入が著しく減少したこと。 世帯の生計を維持する者の前年の合計所得金額が300万円以下 その年の合計所得金額の見込額が前年に比較して10分の5以下に減少 10分の5
3 第1号被保険者の世帯で生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業などで著しく減少したこと。 世帯の生計を維持する者の前年の合計所得金額が300万円以下 その年の合計所得金額の見込額が前年に比較して10分の5以下に減少 10分の5
4 第1号被保険者の世帯で生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害などで農作物の不作、その他これに類する理由により著しく減少したこと。 世帯の生計を維持する者の前年の合計所得金額が300万円以下 その年の合計所得金額の見込額が前年に比較して10分の5以下に減少 10分の5
5 第1号保険者で刑事施設などに拘禁されたこと。 拘禁期間が2カ月以上 拘禁開始の月から終了した月の前月までの納付額
6 保険料の段階が第1段階または第2段階の第1号保険者で著しく生活に困窮していること。 第1号被保険者の世帯全員の前年の所得がなく、これらの者の前年の収入金額が80万円(世帯員の人数が2人以上である場合は、世帯員1人を除いた世帯員1人につき17万5,000円を加算)以下 市町村民税課税者と生計を共にしない。 10分の5
市町村民税課税者の扶養になっていない。
資産などを活用してもなお保険料を納付することが困難であること。
保険料の段階が第3段階の第1号保険者で著しく生活に困窮していること。 第1号被保険者の世帯全員の前年の所得がなく、これらの者の前年の収入金額が120万円(世帯員の人数が2人以上である場合は、世帯員1人を除いた世帯員1人につき35万円を加算)以下 市町村民税課税者と生計を共にしない。 3分の1
市町村民税課税者の扶養になっていない。
資産などを活用してもなお保険料を納付することが困難であること。
第1号被保険者とは保険の対象となる65歳以上の方。
第1段階の対象者とは生活保護を受給している方および世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている方。
第2段階の対象者とは世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方。
第3段階の対象者とは世帯全員が住民税非課税で、第2段階以外の方。

介護保険料の減免の申請手続き

減免の申請は、介護保険料減免申請書に必要書類を添付して提出してください。申請書は、納期限の7日前までに提出してください。申請書は保険課介護保険係にあります。

□問い合わせ先
保険課介護保険係 TEL (48)1111(内228・290)

義援金ありがとうございます

□問い合わせ先  住民福祉課 TEL (48)1111 (内301)
設置場 所金額(円)
役場 26,504
中央公民館本館 5,576
社会福祉協議会 1,833
保健センター 6,106
図書館 4,094
エスペランス丸山 2,883
ふれあいの森 5,612
スポーツ村 667
合計 53,275

平成19年能登半島地震義援金にご協力ありがとうございます。集まりました義援金(4月11日〜7月10日受付分右表)は、日本赤十字社愛知県支部へ送金しました。

新潟県中越沖地震義援金、熊本県大雨災害義援金、能登半島地震義援金を引き続き受け付けていますのでご協力をお願いします。

□問い合わせ先
住民福祉課 TEL (48)1111 (内301)


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