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対象者 |
減免割合 |
減免事由 |
前年の所得など |
対象要件 |
1 |
第1号被保険者または同じ世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害で、住宅、家財、その他の財産について著しい損害を受けたこと。 |
被保険者または世帯の生計を維持する者の前年の合計所得金額が1,000万円以下 |
損害の割合が10分の3以上10分の5未満 |
10分の5 |
損害の割合が10分の5以上 |
全部 |
2 |
第1号被保険者の世帯で生計を主として維持する者が死亡、または心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院で収入が著しく減少したこと。 |
世帯の生計を維持する者の前年の合計所得金額が300万円以下 |
その年の合計所得金額の見込額が前年に比較して10分の5以下に減少 |
10分の5 |
3 |
第1号被保険者の世帯で生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業などで著しく減少したこと。 |
世帯の生計を維持する者の前年の合計所得金額が300万円以下 |
その年の合計所得金額の見込額が前年に比較して10分の5以下に減少 |
10分の5 |
4 |
第1号被保険者の世帯で生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害などで農作物の不作、その他これに類する理由により著しく減少したこと。 |
世帯の生計を維持する者の前年の合計所得金額が300万円以下 |
その年の合計所得金額の見込額が前年に比較して10分の5以下に減少 |
10分の5 |
5 |
第1号保険者で刑事施設などに拘禁されたこと。 |
− |
拘禁期間が2カ月以上 |
拘禁開始の月から終了した月の前月までの納付額 |
6 |
ア |
保険料の段階が第1段階または第2段階の第1号保険者で著しく生活に困窮していること。 |
第1号被保険者の世帯全員の前年の所得がなく、これらの者の前年の収入金額が80万円(世帯員の人数が2人以上である場合は、世帯員1人を除いた世帯員1人につき17万5,000円を加算)以下 |
・ |
市町村民税課税者と生計を共にしない。 |
10分の5 |
・ |
市町村民税課税者の扶養になっていない。 |
・ |
資産などを活用してもなお保険料を納付することが困難であること。 |
イ |
保険料の段階が第3段階の第1号保険者で著しく生活に困窮していること。 |
第1号被保険者の世帯全員の前年の所得がなく、これらの者の前年の収入金額が120万円(世帯員の人数が2人以上である場合は、世帯員1人を除いた世帯員1人につき35万円を加算)以下 |
・ |
市町村民税課税者と生計を共にしない。 |
3分の1 |
・ |
市町村民税課税者の扶養になっていない。 |
・ |
資産などを活用してもなお保険料を納付することが困難であること。 |