広報 あぐい
2006.09.15
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高齢者の医療費
 10月から医療費の自己負担が変わります

□問い合わせ先  保険課 TEL (48)1111 (内257・214)

国民健康保険受給者の方

70歳以上の方の自己負担割合

現役並み所得のある一定以上所得者の自己負担割合が2割から3割に引き上げられます。一定以上所得者以外は1割のまま据え置かれます。


平成18年9月30日まで
 
平成18年10月1日から
     
一定以上所得者 2割
一般、低所得I・II 1割
一定以上所得者 3割
一般、低所得I・II 1割

※一般、低所得I・II、一定以上所得者の判定基準は、8月1日号トピックス(5)に記載。



70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

1カ月間の医療費の自己負担が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。その自己負担限度額が一部引き上げられます。


平成18年9月30日まで
 
  3回目まで 4回目以降
一般 72,300円+(医療費−241,000円)×1% 40,200円
上位所得者 139,800円+(医療費−466,000円)×1%

77,700 円

住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
平成18年10月1日から
 
  3回目まで 4回目以降
※2
一般 80,100円+(医療費−267,000円)×1% 44,400円
上位所得者
※1
150,000円+(医療費−500,000円)×1%

83,400円

住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※1 基礎控除後の総所得金額などが600万円(9月30日までは670万円)を超える世帯。
※2 過去12カ月間に、1つの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

70歳未満の慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者は、10月から毎月20,000円までとなります。



70歳以上の方の自己負担限度額(月額)

70歳未満の方と同様に、自己負担限度額が一部引き上げられます。


平成18年9月30日まで
 
  外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
一般 12,000円 40,200円
一定以上所得者 40,200 円

72,300円

(医療費が361,500円を超えたときは、超えた分の1%を加算)
(過去12ヵ月間に世帯単位の自己負担限度額を超えた支給があった場合、4回目以降は40,200円)

低所得II 8,000円 24,600円
低所得I 8,000円 15,000円
平成18年10月1日から
 
  外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
一般 12,000円 44,400円
一定以上所得者 44,400 円

80,100円

(医療費が267,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算)
(過去12ヵ月間に世帯単位の自己負担限度額を超えた支給があった場合、4回目以降は44,400円)

低所得II 8,000円 24,600円
低所得I 8,000円 15,000円


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