広報 あぐい
2006.09.15
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高齢者の医療費
 10月から医療費の自己負担が変わります

□問い合わせ先  保険課 TEL (48)1111 (内257・214)

法律の改正で、10月から老人保健、国民健康保険で医療を受けている方の自己負担が変わります。

老人保健受給者の方

一定以上所得者の自己負担割合

現役並み所得のある一定以上所得者の自己負担割合が2割から3割に引き上げられます。一定以上所得者以外は1割のまま据え置かれます。


平成18年9月30日まで
 
平成18年10月1日から
     
一定以上所得者 2割
一般、低所得I・II 1割
一定以上所得者 3割
一般、低所得I・II 1割

※一般、低所得I・II、一定以上所得者の判定基準は、8月1日号トピックス(5)に記載。



一般・一定以上所得者の自己負担限度額(月額)

1カ月間の医療費の自己負担が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。その自己負担限度額が一部引き上げられます。
※高額医療費の支給には申請が必要です。
※入院の場合、窓口での負担は世帯単位の自己負担限度額までとなります。


平成18年9月30日まで
 
  外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
一般 12,000円 40,200円
一定以上所得者 40,200 円

72,300円

(医療費が361,500円を超えたときは、超えた分の1%を加算)
(過去12ヵ月間に世帯単位の自己負担限度額を超えた支給があった場合、4回目以降は40,200円)

低所得II 8,000円 24,600円
低所得I 8,000円 15,000円
平成18年10月1日から
 
  外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
一般 12,000円 44,400円
一定以上所得者 44,400 円

80,100円

(医療費が267,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算)
(過去12ヵ月間に世帯単位の自己負担限度額を超えた支給があった場合、4回目以降は44,400円)

低所得II 8,000円 24,600円
低所得I 8,000円 15,000円


療養病床に入院する場合の食費・居住費の負担

療養病床に入院する70歳以上の人は、これまで食材料費相当のみを負担していましたが、介護保険との負担の均衡を図るため、所得に応じて食費と居住費を負担することになります。負担額は介護保険と同額になります。


平成18年9月30日まで
 
食材料費相当を負担 24,000円
平成18年10月1日から
 
食 費 42,000円
居住費 10,000円
  ●所得の低い人は負担が軽減されます
住民税非課税世帯 30,000円
年金受給額80万円以下など 22,000円
老齢福祉年金受給者 10,000円
※人工呼吸器、中心静脈栄養などを要する患者や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病などの患者については、現行どおり食材料費相当24,000円のみの負担となります。


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