広報 あぐい
2006.08.01
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高齢者の医療費

自己負担割合 所得区分の判定基準が変わりました

□問い合わせ先  保険課 TEL (48)1111(内257・214)

税制改正で公的年金等控除の見直し、老年者控除の廃止、老年者に関する住民税非課税措置の廃止などが行われたことにより、8月から老人保健医療受給者証、国民健康保険(70歳以上)の高齢受給者証で医療を受けている方の、所得区分の判定基準が変わりました。

変更に伴い、所得区分が上がる方のために経過措置(次ページ)がとられます。

□問い合わせ先
TEL 保険課(48)1111(内257・214)

所得区分に応じて自己負担割合などが異なりますが、その所得区分を判定する基準が変わります。


平成18年7月31日まで
所得区分 判定基準
一般 一定以上所得者、低所得I、IIのいずれにもあてはまらない方。
一定以上所得者 70歳以上の方および老人保健の方のうち、1人でも一定の所得(課税所得が145万円)以上の方が同一世帯にいる方。
ただし、70歳以上の方および老人保健の方の収入の合計が、2人以上であれば621万円未満、1人の場合は484万円未満の方は、申請により「一般」の区分と同様になります。
低所得II 同一世帯の全員が住民税非課税の方。(低所得I以外)
低所得I 同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を65万円とする)を差し引いたときに0円になる世帯の方。

平成18年8月1日から
所得区分 判定基準
一般 一定以上所得者、低所得I、IIのいずれにもあてはまらない方。
一定以上所得者 70歳以上の方および老人保健の方のうち、1人でも一定の所得(課税所得が145万円)以上の方が同一世帯にいる方。
ただし、70歳以上の方および老人保健の方の収入の合計が、2人以上であれば520万円未満、1人の場合は383万円未満の方は、申請により「一般」の区分と同様になります。
低所得II 同一世帯の全員が住民税非課税の方。(低所得I以外)
低所得I 同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円になる世帯の方。

*所得区分の判定は毎年行われ、前年の課税所得により8月から新しい所得区分が適用されます。
また、低所得I・IIに該当する方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請をしてください。



自己負担割合

 
平成18年9月30日まで

一定以上所得者 2割
一般、低所得I・II 1割
 

※10月1日から一定以上所得者の自己負担割合が、2割から3割に引き上げられます。



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