広報 あぐい
2006.08.01
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小学校6年生までに児童手当制度が拡充されました

□問い合わせ先 住民福祉課児童福祉係 TEL (48)1111 (内226)

平成18年4月1日から拡充された内容

支給対象年齢が、これまでの小学校3年生(9歳到達後最初の年度末)までから小学校6年生(12歳到達後最初の年度末)までに拡大され、併せて所得制限が引き上げられました。


認定請求の手続きが必要となります

新たに児童手当を受けられる児童の保護者の方は、役場住民福祉課の窓口(公務員は勤務先)で認定請求の手続きが必要です。

改正に伴う新規請求は、平成18年9月30日までに受け付けたものに限り、特例的に4月1日(または支給要件に該当した日)にさかのぼって支給されます。


平成18年度に小学校4年生の児童がいる保護者の方
(平成8年4月2日生まれ〜平成9年4月1日生まれ)

これまで児童手当を受給していた保護者の方は、特別に手続きをする必要はありません

上記に該当しない保護者の方で、次の受給資格がある場合は認定請求の手続きが必要になります。


平成18年度に小学校5年生または6年生の児童がいる保護者の方
(平成6年4月2日生まれ〜平成8年4月1日生まれ)

これまで児童手当を受給していない保護者の方は認定請求※1、児童手当を受給していた保護者の方は額改定認定請求※2の手続きが必要となります。


これまで所得制限により児童手当を受給していない保護者の方

所得制限の引き上げ(下記参照)により、新たに児童手当を受給できる場合がありますので、該当する保護者の方は認定請求の手続きが必要となります。


【手続きに必要なもの】
※1〈認定請求〉
○健康保険被保険者証などの写し(申請者が厚生年金など加入の場合)
○児童手当用所得証明書(次の場合のみ必要となります)
・平成17年1月1日現在で阿久比町に住所がなかった場合
→平成17年度(平成16年分)の証明書
・平成18年1月1日現在で阿久比町に住所がなかった場合
→平成18年度(平成17年分)の証明書
児童手当用所得証明書はその年の1月1日現在の住所の市町村が発行します。
○申請者の預金通帳(郵便局除く)
○印鑑
※2〈額改定認定請求〉
○印鑑
所得制限限度額
所得には一定の控除があります。また、所得制限限度額は年によって変更されることがあります。
具体的な所得制限限度額は次のとおりです。
扶養親族等の数 自営業者(国民年金加入者) サラリーマン(厚生年金等加入者)
0人 460万円 532万円
1人 498万円 570万円
2人 536万円 608万円
3人 574万円 646万円
4人 612万円 684万円
5人 650万円 722万円
注1)
所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額にその老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
注2)
扶養親族などの数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族などが老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
○児童手当制度の目的

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成と資質の向上に役立つことを目的にしています。


○児童手当制度のしくみ
1. 支給対象
児童手当は12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当は支給されません。
2. 支給手続き
児童手当は児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請し、住所地の市町村長(公務員は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。
3. 支給月額
第1子 5,000円、第2子5,000円、第3子以降 10,000円
4.支払時期
児童手当は原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支給されます。


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