広報 あぐい
2006.08.01
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生活の安全確保と環境保全のために 土壌汚染防止条例

□問い合わせ先  環境衛生課 TEL (48)1111(内317)

土砂等の埋立て等による土壌の汚染や災害の発生を未然に防止し、町民生活の安全確保と生活環境を保全することを目的に「阿久比町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」(通称名:土壌汚染防止条例)が平成18年4月1日から施行されました。


1.土砂等の埋立て等を行うときは、許可の申請が必要になります。

(1)許可を必要とする行為
・面積が1,000m2以上の土地で、土砂等の埋立て等の事業(特定事業)を行うとき
(2)埋立て等に使用する土砂等の制限
・土壌汚染防止のため安全基準を設けて、安全基準に適合しない土砂等は使用できません。
(3)崩落など災害の発生の防止
・埋立て等の構造の基準を定めて、災害の発生の防止を図ります。

2.土地所有者や事業者の皆さんは、条例の趣旨を理解していただき、土砂等の埋立て等の事業の適正処理にご協力ください。

(1)土地所有者の責務
・埋立て等の事業計画を十分確認する必要があります。
・事業期間中、1カ月に1回以上、土壌汚染や崩落などの災害が発生していないかなど現地を確認しなければなりません。
・土壌汚染や崩落等の災害が発生した場合など、事業者に事業の中止を求め、必要な措置を行うとともに、町などに通報しなければなりません。
(2)事業者の手続等
・埋立て等の事業を行うときは、この条例の対象となり、特定事業に該当する場合は、あらかじめ町長の許可が必要です。また、事業の施工中は土壌検査や埋立て等の状況などについて定期的に届出や報告などが必要となります。

3.土壌汚染等が判明したときは、土壌汚染や土砂の崩落などの防止のため、事業者、土地所有者に対して条例の規定により、汚染された土砂等の撤去や、災害の防止の措置を講じるように措置命令が出されます。

※施行日前からの継続事業については、9月末まで条例適用の猶予期間がありますが、10月以降引き続き特定事業を行う場合は、条例が適用され許可等が必要となります。

□問い合わせ先
環境衛生課 TEL (48)1111(内317)

阿久比町土地開発行為に関する指導要綱
 阿久比町宅地開発等に関する指導要綱を一部改正

□問い合わせ先  企画財政課 TEL (48)1111 (内204)

主な改正点は次のとおりです。適用は平成18年4月1日からです。


阿久比町土地開発行為に関する指導要綱

  1. 開発面積2,000m2以上を1,000m2以上としました。
  2. 分割して行う開発行為の期間を2年以内から3年以内としました。
  3. 近隣住民等の定義を規定しました。
  4. 土壌汚染及び災害防止の項目を規定しました。
  5. 工事完了届の項目を規定しました。

阿久比町宅地開発等に関する指導要綱

  1. 開発面積2,000m2以上を1,000m2以上としました。
  2. 分割して行う事業の期間を2年以内から3年以内としました。
  3. 環境衛生の項目を改正しました。
  4. 土壌汚染及び災害防止の項目を規定しました。
  5. 工事完了届の項目を規定しました。
□問い合わせ先
企画財政課 TEL (48)1111 (内204)


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