支給の対象者
- (1) 厚生年金保険、共済組合などの加入者の配偶者(昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象者)
- (2) 平成3年3月以前の国民年金任意加入の対象であった学生、生徒
- ☆ (1)(2)の国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金に該当する程度の障害の状態にある方。
特別障害給付金の額
- 障害の程度が1級の場合 月額5万円
- 障害の程度が2級の場合 月額4万円
- ※障害者手帳の等級とは異なります
- ○本人の所得が一定の額以上であるときは、支給の全額または半額が制限される場合があります。
- ○老齢年金、遺族年金、労災補償などを受給している場合には、その受給額分を差し引いた額を支給します。(その受給額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)
- ○経過的福祉手当を受給している方が特別障害給付金の支給を受けた場合は、経過的福祉手当の支給は停止となります。
注意してください
- 請求書の受け付けは平成17年4月1日から始まっています。この給付金の支給は、請求書を受け付けした月の翌月分からとなりますので、給付金を請求する方は、早めに請求書を提出してください。必要な書類などがすべてそろわない場合でも、請求書の受け付けを行っています。
- (この場合、不足している必要書類などについては、後日提出をしてください。)
申請手続き
- 申請の受付窓口は役場保険課医療年金係です。
- 障害認定などの審査、支給事務は社会保険事務局(社会保険庁)で行います。
問い合わせ先
- 半田社会保険事務所 TEL(21)2321
- 役場保険課医療年金係 TEL(48)1111
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