2025.04.01
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□問い合わせ先 | 税務課固定資産税係 | TEL (48)1111(内1109・1110) |
毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産を所有している方が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
都市計画事業などに要する費用に充てる目的税です。原則、市街化区域内に所在する土地、家屋が対象で固定資産税と合わせて納める税金です。
税額 = 課税標準額 × 税率 – 軽減税額
▽課税標準額 | : | 固定資産評価額(特例措置の適用により評価額より低くなる場合があります) |
▽税 率 | : | 固定資産税1.4パーセント、都市計画税0.3パーセント |
▽免 税 点 | : | 町内に同一人が所有する固定資産の課税標準額が、土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合には、課税されません。 |
住宅用地とは、住宅の敷地として利用されている土地で、専用住宅や併用住宅の敷地です。
新築住宅の減額措置の対象は、専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)で、床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の家屋です。
(1) |
住宅用地は、土地の課税標準の特例措置が設けられています。(表1) |
(2) |
宅地などの課税標準額が、評価替えによって税負担が急増しないよう調整措置をしています。(表2) ※負担水準とは、個々の土地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。 |
(3) |
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。(表3) |
自己所有の固定資産の価格に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。審査申出期間は、4月1日(火)から納税通知書の交付を受けた日後3カ月までの間です。(令和7年度に新しく登録された価格に限る)
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