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2025.04.01


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令和7年度 固定資産税・都市計画税について

□問い合わせ先 税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内1109・1110)

【固定資産税】

毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産を所有している方が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

【都市計画税】

都市計画事業などに要する費用に充てる目的税です。原則、市街化区域内に所在する土地、家屋が対象で固定資産税と合わせて納める税金です。

税額の算出方法

税額 = 課税標準額 × 税率 – 軽減税額

▽課税標準額 固定資産評価額(特例措置の適用により評価額より低くなる場合があります)
▽税   率 固定資産税1.4パーセント、都市計画税0.3パーセント
▽免 税 点 町内に同一人が所有する固定資産の課税標準額が、土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合には、課税されません。
住宅用地の課税標準額・新築住宅の減額措置について

住宅用地とは、住宅の敷地として利用されている土地で、専用住宅や併用住宅の敷地です。

新築住宅の減額措置の対象は、専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)で、床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の家屋です。

(1)

住宅用地は、土地の課税標準の特例措置が設けられています。(表1)

(2)

宅地などの課税標準額が、評価替えによって税負担が急増しないよう調整措置をしています。(表2)

※負担水準とは、個々の土地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ (現年度評価額(×住宅用地特例率))

(3)

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。(表3)

土地価格等縦覧帳簿と家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
■期間
4月1日(火)~30日(水)(土曜日・日曜日、祝日を除く)の午前8時30分~午後5時15分
■場所
税務課②窓口
■手数料
無料
■対象
▽土地の所有者は、「土地価格等縦覧帳簿」を閲覧することができます。
▽家屋の所有者は、「家屋価格等縦覧帳簿」を閲覧することができます。
■必要なもの
▽納税者本人であることを確認できるもの(運転免許証など)
▽納税者以外の方は、委任状と代理人本人であることが確認できるもの(運転免許証など)
固定資産課税台帳の閲覧
■期間
月曜日~金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)の午前8時30分~午後5時15分
■場所
税務課②窓口
■手数料
200円 ※縦覧期間内(4月1日(火)〜30日(水))は無料
■必要なもの
▽納税者本人であることを確認できるもの(運転免許証など)
▽納税者以外の方は、委任状と代理人本人であることが確認できるもの(運転免許証など)
※借地人などの場合は、その権利を示す書類(賃貸借契約書など)も必要。
審査の申し出

自己所有の固定資産の価格に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。審査申出期間は、4月1日(火)から納税通知書の交付を受けた日後3カ月までの間です。(令和7年度に新しく登録された価格に限る)

■問い合わせ先
税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内1109・1110)