2024.07.01
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★水道料金の支援策を実施


水道料金の基本料金2カ月分を免除します。
- ■対象
- 町水道事業から給水を受けている世帯・事業者(官公署を除く)
- ■期間
- 8月請求分(6〜7月使用分)
- ■実施方法(申請は不要)
- ・6〜7月の水道料金から基本料金相当額を差し引きます。
- ・「使用水量のお知らせ」に記載の金額は、基本料金相当額を差し引いた後の金額となります。
- ・基本料金相当額を差し引いた後、請求額が0円となる場合は納付書の郵送、口座振替は行いません。
- ■基本料金(2カ月分・税込み)
-
用 途 |
基本料金 |
家事用 |
2,640円 |
営業用 |
2,750円 |
- 【注意事項】
- ・下水道使用料は免除になりません。
- ・免除手続きのために銀行やATMへ誘導することはありません。
- ・免除手続きについて、役場から電話や訪問することは原則ありません。
- ・不審に思われた場合は、口座番号や電話番号などを答えず、家族に相談して、警察や役場に連絡してください。
- ■問い合わせ先
- 上下水道課 上水業務係 TEL (48)1111(内1219・1220)
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