Q&A一般質問 > 澤田 道孝 議員
Q 上水道事業の不祥事への対応は
A 公金取扱マニュアルを作成
建設中の上水道第3供給点
- 水道料金横領事件は、再発防止を含めどのように処理されたか。
- 第三供給点の「虚偽有印公文書作成同行使事件」の職員の処分を含めた事件の顛末を伺う。
- 第三供給点の立木補償の不当高額補償事件の、職員の処分を含めた事件の顛末を伺う。
- 公金取扱適正化検討委員会を設置し、公金取扱マニュアルを作成し、理解するように指示するとともに理解度テストを実施。また、コンプライアンス研修会を開催した。
- 懲戒・分限審査委員会に諮り、公金官物処理不適正にあたるとして、担当課長と係長を戒告処分とした。
- 職員は、果樹園所有者から確認した樹齢に基づき、補償契約を締結したが、監査委員の勧告による再調査では、補償額の決定根拠となる樹齢やミカンの出荷額等が確認できなかった。
職員は、立木補償費の返還に係る事務を執行し、果樹園所有者からは返還金の納付もあったことから、立木補償の事務執行については、懲戒理由がなく、職員の処分は行っていない。
Q 阿久比町職員の懲戒処分等の指針の取り扱い
A 国・県の基準を基に指針を定めている
第三供給点において
- 非違行為の内容と懲戒処分の内容は、定められたとおり行われているか。
- 懲戒処分が実施された時、定められたとおりの公表基準は守られているか。
- 職員の懲戒処分が厳正に行えるよう、国家公務員の「懲戒処分の指針」及び県の「懲戒処分の基準」により策定しており、非違行為の内容と懲戒処分の種類は適正と考えている。
- 「人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、毎年2月1日の広報及びホームページの中で、「職員の分限及び懲戒処分の状況」として、前年度の状況を公表している。