広報 あぐい
2005.12.15
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記帳と記録保存は忘れずに

税金の話

□問い合わせ先  半田税務署 TEL(21)3141
 

所得税は、その年の1年間の所得を翌年の確定申告期間内に申告して納税をすることになっています。

1年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取り引きの状況を記帳し、取り引きに伴い作成した書類や受け取った書類を保存しておく必要があります。

青色申告については、一定の要件を備えた帳簿を備え付けて取り引きを記録し、かつ書類を保存するように定められていますが、白色申告についても一定の方に対して、次のような記帳制度や記録保存制度などが設けられています。


◇白色申告者の記帳制度

前々年分または前年分の事業所得など(事業所得、不動産所得、山林所得)の合計額が300万円を超える方(記帳対象者)は、帳簿を備え付けて総収入金額や必要経費に関する事項について記帳し、一定期間保存しなければなりません。


◇記録保存制度

事業所得などのある方で、前々年分または前年分の

  1. 確定申告書を提出している方
  2. 決定を受けている方
  3. 総収入金額報告書を提出している方

などは、帳簿や書類を保存する必要があります。(これらの方を「記録保存対象者」といいます。)


◇収支内訳書の添付・総収入金額報告書の提出

事業所得などのある方で、確定申告書を提出する方は、収支内訳書を添付しなければなりません。

確定申告をしなくてもよい方でも、事業所得などの総収入金額の合計額が3,000万円を超える場合は、総収入金額報告書を提出しなければなりません。

□問い合わせ先
半田税務署 TEL(21)3141

青色申告者
帳簿 7年
決算関係書類
現金預金取引等関係書類 7年(前々年分所得300万円以下の方は、5年)
その他の書類 5年
白色申告者
記帳対象者 法定帳簿 7年
任意帳簿 5年
書類 5年
記録保存対象者 帳簿および書類 5年

 



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