広報 あぐい
2005.10.15
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夫婦と税(所得税)

税金の話

□問い合わせ先  半田税務署 TEL(21)3141

パート収入があるとき

パート収入は通常、給与所得です。課税される所得はパートの年収から、給与所得控除額(最低65万円)と基礎控除(38万円)などの所得控除を差し引いた残額です。

例えば、パート収入が120万円で所得控除が基礎控除だけの場合、課税される所得は17万円となり、所得税は1万7,000円(平成17年分については定率減税が実施されているため1万3,600円)となります。


内職などの収入があるとき

内職などの収入は、収入から必要経費を差し引いた残りが事業所得または雑所得となります。ただし、パート収入とのバランスを図るため、次のいずれにもあてはまる方については、必要経費が65万円に満たない場合は65万円(収入金額が限度です。)を必要経費として差し引くことができます。

  1. 家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人または特定の方に対して継続して労務の提供をする方。
  2. 事業所得と雑所得の必要経費と給与所得の収入金額の合計が65万円に満たない方。収入が内職だけの場合は、パート収入と同様に年収が103万円以下の場合は所得税はかかりません。

配偶者控除と配偶者特別控除

例 夫に所得があり、妻の年収がパート収入のみの方の場合

妻のパート収入が103万円までであれば、夫は配偶者控除(38万円)が受けられます。

配偶者特別控除は、配偶者控除の対象ではない妻について、妻の所得によって調整されますが、最高額は38万円です。

この控除は、パート収入が103万円を超えて141万円未満であれば受けることができます。

夫の合計所得が1,000万円(給与収入で約1,231万円)を超える場合には受けることはできません。

配偶者のパート収入 配偶者控除額 配偶者特別控除額
103万円以下 38万円
103万円超 105万円未満 38万円
105万円以上110万円未満 36万円
110万円以上115万円未満 31万円
115万円以上120万円未満 26万円
120万円以上125万円未満 21万円
125万円以上130万円未満 16万円
130万円以上135万円未満 11万円
135万円以上140万円未満 6万円
140万円以上141万円未満 3万円
141万円以上

□問い合わせ先  半田税務署 TEL(21)3141



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