○阿久比町教育委員会事務局の組織等に関する規則

平成19年3月30日

教委規則第2号

阿久比町教育委員会事務局の組織等に関する規則(昭和47年阿久比町教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会の権限に属する事務を処理するために必要な組織等について定めるものとする。

(組織)

第2条 阿久比町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に次の課を置き、課に次の係を置く。

(1) 学校教育課 庶務係 学校教育係 給食係

(2) 社会教育課 社会教育係 公民館係 図書館係 体育係

2 施設の所管は、次のとおりとする。

学校教育課

ほくぶ幼稚園 小学校 中学校 学校給食センター

社会教育課

中央公民館 坂部公民館 中部公民館 板山公民館 草木公民館 宮津公民館 図書館 白沢区民館 民俗資料庫 丸山公園武道場 板山グランド 白沢グランド 草木グランド ふれあいの森 阿久比スポーツ村

(事務分掌)

第3条 学校教育課庶務係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 教育委員会の会議及び教育委員に関すること。

(2) 教育委員会所管の歳入歳出予算に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 教育委員会規則等の制定又は改廃に関すること。

(5) 教育表彰に関すること。

(6) 公文書類の保管その他文書に関すること。

(7) 教育に係る調査及び統計並びに広報に関すること。

(8) 他の教育委員会との連絡調整に関すること。

(9) 校舎及び園舎その他施設及び教具、その他の設備に関すること。

(10) 学校施設の管理及び廃止に関すること。

(11) その他教育財産に関すること。

第4条 学校教育課学校教育係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 学校管理に関すること。ただし、学校教育課庶務係の所管に属するものを除く。

(2) 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。

(3) 教科書その他教材の取り扱いに関すること。

(4) 教職員並びに児童生徒の保健、厚生及び福利等に関すること。

(5) 生徒及び児童の就学並びに入学、転学及び退学に関すること。

(6) 学校その他教育機関の環境衛生に関すること。

(7) その他教職員に関すること。

第5条 学校教育課給食係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 給食センターの管理運営に関すること。

(2) 献立の作成その他栄養に関すること。

(3) 給食物の運搬に関すること。

(4) 学校給食運営委員会に関すること。

(5) 諸材料の取引及び商店に関すること。

(6) その他給食に関すること。

第6条 社会教育課社会教育係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 社会教育委員、文化財調査委員会及び青少年問題協議会に関すること。

(2) 社会教育施設の設置及び管理に関すること。

(3) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(4) 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(5) 社会教育に必要な資料、設備及び機材の提供に関すること。

(6) 文化財の保護に関すること。

(7) 青少年健全育成に関すること。

(8) 家庭教育推進に関すること。

(9) 幼児期家庭教育推進に関すること。

(10) 社会教育の各種運動に関すること。

(11) 町誌に関すること。

(12) その他社会教育に関すること。

第7条 社会教育課公民館係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 公民館の設置及び管理運営に関すること。

(2) 文化団体に関すること。

(3) 文化芸術の向上に関すること。

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事項の実施に関すること。

(5) 住民票の写し、印鑑登録証明書及び所得証明書の交付に関すること。

第8条 社会教育課図書館係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 図書館協議会に関すること。

(2) 図書館の管理運営に関すること。

(3) 図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に規定する事項の実施に関すること。

第9条 社会教育課体育係は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) スポーツ推進委員に関すること。

(2) 体育施設の設置及び管理運営に関すること。

(3) スポーツの推進その他体育指導のための集会の開催及び奨励に関すること。

(4) 学校開放運営委員会に関すること。

(5) 学校体育施設のスポーツ開放に関すること。

(6) 体育団体に関すること。

(7) 体育レクリエーションに関すること。

(8) ふれあいの森の管理運営に関すること。

(9) 阿久比スポーツ村の管理運営に関すること。

(10) その他社会体育に関すること。

(事務の所管の決定)

第10条 第3条から前条に規定するもののほか、所管の明らかでない事務については、教育長の裁定を受けなければならない。

(事務局内の連絡調整)

第11条 事務局内における連絡調整等に関する事務は、学校教育課が担当する。

(職の設置)

第12条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、事務局に教育部長、課に課長、係に係長を置く。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、課に主幹、指導主事、課長補佐及び副主幹を、係に主任、主査、主事及び主事補を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、給食センター、ふれあいの森及び阿久比スポーツ村の所長、副所長並びに公民館及び図書館の館長、副館長には、職員又は嘱託員を充てることができる。

(職務)

第13条 教育部長は、上司の命を受け、教育委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主幹は、上司の命を受け、所轄の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 指導主事は、上司の命を受け、学校教育の専門的事項の指導に関する事務を処理する。

5 給食センター所長は、上司の命を受け、給食センターに属する事務を処理する。

6 公民館長は、上司の命を受け、公民館に属する事務を処理する。

7 図書館長は、上司の命を受け、図書館に属する事務を処理する。

8 ふれあいの森所長は、上司の命を受け、ふれあいの森に属する事務を処理する。

9 阿久比スポーツ村所長は、上司の命を受け、阿久比スポーツ村に属する事務を処理する。

10 課長補佐及び副主幹は、上司の命を受け、課長の職務を補佐する。

11 給食センター副所長は、上司の命を受け、所長の職務を補佐する。

12 公民館副館長は、上司の命を受け、館長の職務を補佐する。

13 図書館副館長は、上司の命を受け、館長の職務を補佐する。

14 ふれあいの森副所長は、上司の命を受け、所長の職務を補佐する。

15 阿久比スポーツ村副所長は、上司の命を受け、所長の職務を補佐する。

16 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

17 主任及び主査は、上司の命を受け、所轄の事務を処理する。

18 主事、主事補は、上司の命を受け、事務を処理する。

19 嘱託員は、上司の命を受け、事務を処理する。

20 栄養士は、上司の命を受け、学校給食の献立、材料の選別事務を処理する。

21 用務員は、上司の命を受け、施設等の清掃、使達等の雑作業に従事する。

第14条 削除

(処務)

第15条 収受及び配布、立案、回議及び決裁、浄書発送並びに整理については、阿久比町文書取扱規程(昭和53年阿久比町訓令第5号。以下「文書取扱規程」という。)及び阿久比町決裁規程(昭和47年阿久比町規程第3号)の定める例により処理するものとする。

2 電子計算機処理委託については、阿久比町情報セキュリティ規程(平成16年阿久比町訓令第4号)の定める例により処理するものとする。

(公文例式)

第16条 発送文書は、教育委員会名をもってする。ただし、別に定める教育長に委任した事務、所属学校及び教育機関、団体等に対する通知等は、教育長名をもってする。

2 令達の種別は、次のとおりとする。

(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定により設けるもの

(2) 告示 管内に公示するもの

(3) 訓令 所属の学校及び諸機関並びに職員に対し指揮命令するもの

(4) 達 特定の個人又は団体に対し特定の事項を命令するもの

(5) 指令 学校その他教育機関又は個人団体等の願い、伺い等に対し指揮命令するもの

第17条 令達(達及び指令を除く。)は、学校教育課庶務係においてその種別により令達番号簿に登載し、番号を記入しなければならない。

第18条 発送文書には、阿教の記号を番号に冠するものとする。

第19条 公文書式及び諸様式は、文書取扱規程及び阿久比町公文例規程(昭和53年阿久比町訓令第3号)の定める例による。

(服務)

第20条 服務については、阿久比町職員服務規程(昭和53年阿久比町訓令第2号)等の定める例による。

(自動車等の運行管理)

第21条 自動車等の運行管理に必要な事項は、阿久比町自動車運行管理規程(平成18年阿久比町訓令第1号)の定める例による。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年5月24日教委規則第2号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年6月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第2号)

(執行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の阿久比町教育委員会公告式規則の規定、阿久比町教育委員会会議規則の規定、阿久比町教育委員会事務局の組織等に関する規則第14条の規定及び阿久比町教育委員会公印規則の規定は適用せず、この規則による改正前の阿久比町教育委員会公告式規則の規定、阿久比町教育委員会会議規則の規定、阿久比町教育委員会事務局の組織等に関する規則第14条の規定及び阿久比町教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月26日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

阿久比町教育委員会事務局の組織等に関する規則

平成19年3月30日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成20年3月17日 教育委員会規則第1号
平成23年5月24日 教育委員会規則第2号
平成24年6月25日 教育委員会規則第3号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第3号
平成28年3月31日 教育委員会規則第2号
令和5年3月30日 教育委員会規則第2号