○阿久比町自動車運行管理規程

平成18年4月28日

訓令第1号

阿久比町自動車等運行管理規程(昭和49年阿久比町規程第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、町の所有する自動車(消防の用に供する自動車を除く。以下「自動車」という。)の運行及び管理の適正を期するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づき町長が選任した安全運転管理者をいう。

(3) 副安全運転管理者 道路交通法第74条の3第4項の規定に基づき町長が選任した副安全運転管理者をいう。

(4) 運行管理者 自動車を配置した部等の長をいう。

(5) 車両管理者 自動車を配置した部等内の課等の長(子育て支援センター所長、給食センター所長、図書館長、公民館長、ふれあいの森所長及びスポーツ村所長を含む。)をいう。

(6) 運転者 第9条第1項の規定に基づき安全運転管理者が自動車の運転を認定した者をいう。

(管理の原則)

第3条 自動車の管理は、自動車を配置した部等で行うものとする。

(安全運転管理者等の職務)

第4条 安全運転管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 運行管理者の職務についての監督及び指導に関すること。

(2) 車両管理者の職務についての監督及び指導に関すること。

(3) 運転者に対する安全運転教育の推進及び安全運転技術の指導に関すること。

(4) 第9条第1項に規定にする運転者の認定及び同条第4項に規定する認定通知に関すること。

(5) 第14条に規定する修理の許可に関すること。

(6) 第16条第3項に規定する事故の対応に係る指示に関すること。

(7) 第18条第2項に規定する自動車維持管理状況の確認に関すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、副安全運転管理者、運行管理者、車両管理者及び管理事務に従事する者の指揮及びに監督に関すること。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指示を受け、前項各号に掲げる安全運転管理者の職務を分担補助する。

(運行管理者の職務)

第5条 運行管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 第9条第2項に規定する運転者の認定申請に関すること。

(2) 第11条第2項に規定する運行点検結果の確認に関すること。

(3) 第15条第1項に規定する修理完了の確認に関すること。

(4) 第16条第2項に規定する事故の対応に関すること。

(5) 第18条第2項に規定する自動車維持管理状況表の提出に関すること。

(6) 第21条に規定する緊急時の統制に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、車両管理者及び運転者の監督及び指導に関すること。

(車両管理者の職務)

第6条 車両管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条の2第2項に規定する日常点検及び整備に関すること。

(2) 道路運送車両法第48条第1項に規定する定期点検に関すること。

(3) 第11条第1項に規定する運行点検表に関すること。

(4) 第12条第1項に規定する使用許可及び同条第2項に規定する酒気帯びの有無等の確認に関すること。

(5) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10第6号及び第7号の規定に関すること。

(6) 第13条第1項に規定する定期点検及び同条第2項に規定する随時点検に関すること。

(7) 第14条に規定する修理の許可申請に関すること。

(8) 第15条第1項に規定する修理の確認申請に関すること。

(9) 第16条第2項に規定する事故の対応に関すること。

(10) 第18条第1項に規定する自動車維持管理状況表の作成に関すること。

(11) 第19条第1項に規定する鍵の保管等に関すること。

(運転者の責務)

第7条 運転者は、次に掲げる責務を負うものとする。

(1) 第10条に規定する運転者の心構えに関すること。

(2) 第12条第1項に規定する使用許可伺及び同条第2項に規定する酒気帯びの有無等の確認依頼に関すること。

(3) 第16条第1項に規定する事故の処理及び同条第4項に規定する事故の報告に関すること。

(4) 第17条第1項に規定する燃料等の補給及び同条第2項に規定する自動車使用簿の記録に関すること。

(5) 第19条第2項に規定する鍵の受取及び返還に関すること。

(6) 第20条第1項に規定する点検、清掃及び配置及び同条第2項に規定する洗車に関すること。

(使用の制限)

第8条 自動車は、あらかじめ次条第1項の認定を受けた者以外は、使用してはならない。

2 自動車は、公務の遂行上必要とする場合以外は、使用してはならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(運転者の認定等)

第9条 安全運転管理者は、次に掲げる者で、自動車の運転を行うことが適当と認められる者に対し、運転者の認定を行うものとする。

(1) 運転免許取得後1年以上が経過し、身体健全な者

(2) 道路交通法第103条の規定に基づく処分を受けていない者

(3) 前号以外の者で、実技が特に優秀と認められる者

2 運行管理者は、前項の規定に基づく認定を受けようとするときは、運転者認定申請書(様式第1)により、安全運転管理者に申請しなければならない。

3 前項に規定する運転者認定申請書は、毎年度、当該年度の初日に安全運転管理者に提出しなければならない。ただし、安全運転管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

4 安全運転管理者は、前3項の規定に基づいて運転者の認定を行ったときは、運行管理者にその旨を通知しなければならない。

(運転者の心構え)

第10条 運転者は、法令等を遵守し、交通事故の防止に万全を期さなければならない。

2 運転者は、常に交通道徳の高揚に努め、互譲の精神に徹して運転しなければならない。

(運行点検)

第11条 車両管理者は、月の初日に運行点検表(様式第2)により運行点検を実施しなければならない。

2 運行管理者は、前項の点検結果を月の初日に確認しなければならない。

(使用許可)

第12条 運転者は、自動車の使用前に自動車使用簿(様式第3)により、車両管理者の使用許可を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、自動車の使用後に許可を受けることができる。

2 運転者は、運転前及び運転後に車両管理者による酒気帯びの有無等について確認を受けなければならない。ただし、車両管理者の不在時など車両管理者による確認が困難である場合は、車両管理者の業務を補助する者による確認に代えることができる。

(定期点検及び随時点検)

第13条 車両管理者は、定期点検を実施しなければならない。

2 車両管理者は、前項に規定する定期点検のほか、随時必要な点検を実施しなければならない。

(修理の許可)

第14条 車両管理者は、自動車を修理するとき、自動車修理許可願(様式第4)を作成し、安全運転管理者の許可を受けなければならない。

(修理の確認等)

第15条 車両管理者は、自動車の修理が完了したとき、運行管理者の確認を受けなければならない。

2 車両管理者は、前項に規定する確認を受けた後でなければ、第12条に規定する使用許可をすることができない。

(事故の処理、対応及び報告)

第16条 運転者は、自動車の運行中に事故が発生したときは、法令に基づく処理をするとともに、直ちに車両管理者に連絡しなければならない。

2 運行管理者及び車両管理者は、共同して前項の事故に対応しなければならない。

3 運行管理者及び車両管理者は、前項の対応について、安全運転管理者の指示を受けなければならない。

4 運転者は、速やかに自動車事故報告書(様式第5)を作成し、町長に報告しなければならない。

(燃料等の補給)

第17条 燃料等の補給は、運転者が行うものとする。

2 燃料等の補給をしたときは、第12条に規定する自動車使用簿に記載しなければならない。

(自動車維持管理状況表)

第18条 車両管理者は、前条に規定する自動車使用簿の記録に基づき、自動車維持管理状況表(様式第6)を作成しなければならない。

2 運行管理者は、翌月の5日までに、前項に規定する自動車維持管理状況表を取りまとめ、安全運転管理者に提出しなければならない。

(鍵の保管等)

第19条 車両管理者は、部等に配置した自動車の鍵を保管しなければならない。

2 運転者は、車両管理者から運転開始前に鍵を受け取り、運転の終了ごとに、直ちに車両管理者に返還しなければならない。

(清掃及び洗車)

第20条 運転者は、使用した自動車を点検し、清掃し及び所定の場所に配置しなければならない。

2 運転者は、必要に応じて使用した自動車の洗車に努め、洗車後は、第12条に規定する自動車使用簿に記載しなければならない。

(緊急時の統制)

第21条 災害その他緊急の場合においては、運行管理者が鍵の保管等に係る自動車の使用を統制することができる。

(その他)

第22条 この規程に定めるもののほか、自動車の運行及び管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

(平成23年9月13日訓令第2号)

この訓令は、平成23年9月13日から施行する。

(平成24年9月18日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

(令和4年3月25日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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阿久比町自動車運行管理規程

平成18年4月28日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年4月28日 訓令第1号
平成23年9月13日 訓令第2号
平成24年9月18日 訓令第4号
令和元年9月27日 訓令第1号
令和4年3月25日 訓令第1号