○阿久比町文書取扱規程

昭和53年3月31日

訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 文書の収受及び配布(第7条―第10条)

第3章 立案及び回議(第11条―第16条)

第4章 文書の浄書及び発送(第17条―第20条)

第5章 文書の整理及び保存(第21条―第26条)

第6章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、事務処理を適正にし、その能率的な運営を図るため、本庁における文書の管理について別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 阿久比町行政組織規則(平成19年阿久比町規則第10号。以下「行政組織規則」という。)第2条に規定する課及び出納機関組織規則(平成19年阿久比町規則第11号。以下「出納機関組織規則」という。)第2条に規定する出納室をいう。

(2) 課長 行政組織規則第4条に規定する課長及び出納機関組織規則第4条に規定する室長をいう。

(3) 庶務係 総務部総務課庶務係をいう。

(4) 主務課 行政組織規則及び出納機関組織規則の規定により、当該事務を処理する課をいう。

(5) 関係課 主務課以外の課で、当該事案に関係のある課をいう。

(6) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(7) 電子文書 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録(書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含むものに限る。)をいう。

(8) 電子署名 電子文書について行われる措置であつて、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(9) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより電子署名が付与され、交換される文書をいう。

(事務処理の原則)

第2条 事務処理は、文書によつて行うことを原則とする。

2 文書の処理は、すべて正確かつ迅速に行い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に運営されるようにしなければならない。

3 文書は、易しく分かりやすいようにすることを基本方針として作成しなければならない。

4 すべての文書は、上司の許可を受けなければ、これを関係者以外の者に示し、内容を告げ、その写しを与え、又は庁外へ持ち出してはならない。

(課長の職務)

第3条 課長は、常に各課における文書事務が円滑適正に処理されるように留意し、その促進に努めるとともに、各課における文書事務を指導統制する。

(文書整理担当者)

第4条 課長の文書事務を補助するため、各課に文書整理担当者を置く。

2 文書整理担当者は、各課の職員のうちから、当該課の課長が命ずる。

3 課長は、文書整理担当者を任命したとき、又は異動があつたときは、総務課長に報告しなければならない。

4 文書整理担当者は、課長の指示を受けて、当該各課における次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 文書事務処理の促進及び改善に関すること。

(3) 文書の分類整理及び保管に関すること。

(4) 文書の保存に関すること。

(5) その他文書の取扱について必要なこと。

(電子文書取扱主任)

第4条の2 総合行政ネットワーク文書の受信及び送信並びに電子署名に関する事務を処理するため、総務部総務課に電子文書取扱主任を置く。

2 電子文書取扱主任は、総務課庶務係長をもつて充てる。

(必要な簿冊)

第5条 各課に文書収発簿(様式第1)を備える。

2 庶務係に次の簿冊を備える。

(1) 金券等配布簿(様式第2)

(2) 物品配布簿(様式第3)

(3) 掲示簿(様式第4)

(4) 令達番号簿(様式第5)

(記号及び番号)

第6条 文書には、課の頭文字をもつて文書整理記号(以下「記号」という。)を付けなければならない。ただし、課の頭文字のみをもつては、他の課との識別が困難な場合は、主務課長は、総務課長と協議して別にこれを定めることができる。

2 文書整理番号(以下「番号」という。)は、各記号ごとに、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。ただし、同一事案に属する往復文書は、特に総務課長において必要と認めたものを除き、完結するまで同一番号を用いる。

3 条例、規則、告示、訓令、訓及び内訓の文書は、文書処理の年度に従い、総務課において毎年それぞれ順位番号をつけ、令達番号簿に記載しなければならない。

第2章 文書の収受及び配布

(文書の収受)

第7条 文書は、すべて庶務係において収受する。

2 各課において直接に受領した文書又は職員が出張先等において受領した文書は、速やかに庶務係に回付しなければならない。

3 勤務時間外に到着した文書は、阿久比町職員服務規程(昭和53年阿久比町訓令第2号)の定めるところにより、緊急の処理を必要とするものを除き、すべて庶務係に引き継がなければならない。

4 料金の未納又は不足の文書は、総務課長が必要と認めるものに限りその料金を支払い、収受することができる。

(電子文書の受信)

第7条の2 電子文書(フロッピーディスク等の記録媒体に記録されて到着した電子文書を除く。)は、主務課において受信する。

2 主務課において電子文書を受信したときは、その内容を速やかに用紙に出力しなければならない。

3 前項の規定により電子文書が出力された用紙は、収受した文書として取り扱うこととする。

(総合行政ネットワーク文書の受信手続き)

第7条の3 総合行政ネットワーク文書を受信したときは、電子文書取扱主任又は主務課の文書整理担当者が、次に定める手続きを行う。

(1) 受信した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検討すること。

(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信すること。

(3) 前号の規定により受領通知を行つた当該文書は、速やかに用紙に出力すること。

(収受した文書の分類等)

第8条 収受した文書は、封皮に「親展」と表示されているものその他秘密の取扱いを要する旨の指定のあるもの(以下「秘密文書」という。)を除き、封のあるものは、これを開封したうえ、内容を審査し、文書収発簿により整理を要するものと請求書、領収書、見積書、軽易な報告書、定期刊行物、送状その他軽易な文書で、文書収発簿により整理を要しないもの(以下「軽易文書」という。)とに分類しなければならない。この場合において、開封した封皮は、その文書に添付しなければならない。

2 前項の規定により整理を要する文書は、当該文書の余白に収受日付印(様式第6)を押印するとともに、課別に分類し、記号及び番号を記入し、文書収発簿に収受年月日、件名、記号、番号、名あて人、発信人(発信記号及び発信番号)その他必要な事項を記載しなければならない。

3 軽易文書は、当該文書の余白に、収受日付印を押印した後、課別に分類しなければならない。

4 秘密文書は、開封せず、封皮の余白に、収受日付印及び「秘」印を押印し、課別に分類して、記号及び番号を記入し、文書収発簿に収受年月日、記号、番号、名あて人、発信人、秘密文書である旨の表示その他必要な事項を記載しなければならない。

5 通貨、金券及び物品を添付した文書は、前2項の規定による取扱いのほか、その文書の欄外に「通貨、金券添付」又は「物品添付」の朱印を押し、軽易な文書を除き、文書収発簿にその旨表示しておかなければならない。

6 不服申立書、当該承諾書その他到着の日時が権利の得失に関係のあるものは、収受日付印に、到着日時を明記するとともに、文書収発簿に到着の日時を記載しなければならない。

(文書収受の特例)

第9条 同一案件で窓口事務を所掌する課において収受することが適当な文書で、総務課長の承認を得たものは、当該課で収受することができる。この場合においては、当該課で受付印(様式第7)を押印し、かつ、文書の受付簿に必要な事項を記載しなければならない。

(文書の配布)

第10条 文書は、軽易文書を除き、主務課の文書整理担当者に交付し、文書収発簿に受領印を徴さなければならない。

2 軽易文書は、主務課の文書整理担当者に交付しなければならない。

3 秘密文書は、「親展」表示のあるものは名あて人、その他のものは主務課長に直接交付し、文書収発簿に受領印を徴さなければならない。

4 文書に添付された通貨又は金券は、金券等配布簿にこれらが添付されていた文書の記号及び番号並びに通貨、金券の別及び金額を記入したうえ、会計管理者に交付し、受領印を徴さなければならない。

5 文書に添付された物品は、物品配布簿に、これが添付されていた文書の記号及び番号並びに物品の種類又は品目及び数量を記入したうえ、会計管理者又は文書整理担当者に交付し、受領印を徴さなければならない。

6 数課に関係のある文書又は物品は、最も関係の深いと認められる課に配布しなければならない。

7 他の課に配布すべきものと認められる文書又は物品の配布を受けた課の課長又は文書整理担当者は、速やかに、当該文書又は物品を庶務係に返納するとともに、文書配布に関する簿冊の受領印のまつ消を求めるものとし、庶務係は、その旨を記入のうえ、速やかに当該受領印をまつ消し、更に配布の手続をとらなければならない。この場合において、当該文書の記号及び番号を改める必要があるときは、庶務係においてその手続を行い、併せて、文書収発簿についても、必要な整理をしなければならない。

第3章 立案及び回議

(文書の処理)

第11条 各課は、文書の配布を受けたときは、文書の余白に文書分類印(様式第8)を押印し、直ちに処理するようにしなければならない。ただし、事務の性質上直ちに処理することができないときは、専決事項に属するものを除き、その文書の欄外に「一応供覧」の朱印を押して町長、副町長及び部長に供覧し、その指示又は承認を受けなければならない。

2 重要又は異例の文書については、その処理に先立つて、町長又は副町長の指示を受けなければならない。

3 配布された文書中、他の課に関係のあるものは、処理に先立つて、関係各課に合議しなくてはならない。

(起案)

第12条 文書の起案は、起案用紙(様式第9)によつて行う。ただし、軽易な文書で処理案を当該文書に記載して処理できるものについては、この限りでない。

2 起案は、口語体及び当用漢字並びに現代かなづかいを用い、文章は、平明簡易、字画は、明瞭にしなければならない。

3 電報案は、特に簡明を旨とし、案文にふりがなをつけ、余白に総字数を記入しなければならない。

4 内容の不備等により差出人に返付を要する文書は、その理由を符せん用紙に記入し、主務課長が押印したうえ、庶務係に返付し、庶務係において、その旨を文書収発簿に記載した後、差出人に返付する。

(起案理由及び関係書類)

第13条 起案書(意思決定を受けるべき一切の文書をいう。以下同じ。)には、起案理由その他参考事項を付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例のもの又は簡易なものについては、これを省略することができる。

(特別取扱いの表示)

第14条 起案書には、必要に応じて、「親展」、「書留」、「配達証明」、「小包」、「速達」、「葉書」、「電報」、「掲示」等を明記しなければならない。

2 機密を要するものは、右上欄外に「秘」の朱印を押し、機密の保持に留意しなければならない。

3 発送文書中特に発送の日付を指定しようとするものについては、起案書の施行の欄にその旨を明記しなければならない。

(起案者の署名及び押印)

第15条 起案者は、起案年月日を記入したうえ、起案者の欄に署名し、押印しなければならない。

(決裁)

第16条 起案書は、その事案に関係のある課員に回議する。起案書について異議がある者は、起案者に協議し、協議が整つたときは、起案者が訂正する。協議が整わないときは、異議のある者が異議の要旨を記載した紙片を添付して、課長に提出する。

2 課長は、案を審査し、必要と認めるときは、訂正若しくは再起案を命じ、又は自ら訂正したうえ、専決事項に属するものは決裁し、その他のものは部長及び副町長を経て町長に提出する。

3 他の課に関係のあるものは、部長に提出するに先立つて、関係課に合議する。

4 合議を受けた関係課において、異議があるときは、速やかに主務課と協議し、協議が整つたときは、主務課において訂正又は再起案をする。協議が整わないときは、異議のある課において、異議の要旨を記載した紙片を添付して、主務課に返付する。この場合においては、主務課は、上司の指示を受けなければならない。

5 町長、副町長又は部長は、必要と認めるものは、主務課に対して、案の訂正又は再起案を命じ、その他のものは町長が決裁する。

6 回議又は合議を受けた者は、起案用紙に記載された所定欄に認印を押し、又は署名することにより表示しなければならない。

7 起案書を訂正する場合においては、訂正者は、訂正箇所に押印するとともに、必要な事項を記載しておかなければならない。

第4章 文書の浄書及び発送

(浄書)

第17条 浄書は、主務課においてしなければならない。

2 浄書は、かい書体を用いる。

3 浄書は、原則として決裁の終わつた日に行わなければならない。

4 文書の日付は、特に指定されたものを除き、決裁の日によらなければならない。ただし、施行を要する文書にあつては、施行の日による。

5 浄書した文書は、厳密に校合しなければならない。

(公印の押印)

第18条 施行を要する文書には、阿久比町公印取扱規程(昭和54年阿久比町訓令第2号)の定めるところにより、公印を押し、特に必要がある場合は、原議と契印するとともに、記名及び番号のあるものはこれを記入する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書については、公印の押印を省略することができる。

(1) 本町の機関に発する往復文(特に重要なものを除く。)

(2) 軽易な往復文

(電子署名)

第18条の2 前条第1項の規定にかかわらず、総合行政ネットワークの電子文書交換システムによる発信により施行を要する文書には、電子署名を付さなければならない。

2 施行文書に電子署名を受けようとする者は、電子署名を付与する文書に係る決定書を添えて電子文書取扱主任に提出し、電子署名を付与することを請求するものとする。

3 電子文書取扱主任は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を付与すべき文書を当該文書に係る決定書と照合審査し、相違がないことを確認して電子署名を付与するものとする。

4 第1項の電子署名を付与するために必要な鍵情報の発行については、別に定める。

(発送)

第19条 発送を要する文書は、庶務係において発送する。この場合において、主務課は、文書の宛先を記載した封筒に入れ、必要により親展、書留等の表示をし、庶務係に提出しなければならない。

(ファクシミリ又は電子メールによる施行)

第19条の2 軽易な事案に関する事務連絡、往復文書等(公印を用いないものに限る。)は、ファクシミリ又は電子メールを使用して施行することができる。この場合、起案書にその旨を記載し、主務課において施行するものとする。

(掲示板の掲示)

第20条 掲示板に掲示を必要とする文書は、主務課で作成し、原議及び原本又は副本とともに庶務係に送付し、庶務係において掲示し、原議は主務課に返付するとともに、掲示簿に、掲示年月日その他必要な事項を記載しなければならない。

第5章 文書の整理及び保存

(整理)

第21条 文書は、常に整理し、紛失、火災盗難等の予防を完全にし、重要なものは、天災事変に際して速やかに持ち出せるように、あらかじめ準備しなければならない。

(完結文書の保管)

第22条 事案の処理が終了したときは、当該事案に関する文書を整理し、事案の処理が完結した日の属する年度の翌年度の末日まで、主務課の所定の場所に整理保管しなければならない。

(文書の保存)

第23条 前条の規定による保管の終了した文書は、簿冊ごとに保存文書識別票(様式第10)を貼付し、主務課において所定の場所に保存しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、台帳、原簿類等で継続的に各課室に備え置いて用いることを目的とする文書(以下「常用文書」という。)については、課長の指示による。

3 課長は、第1項の規定により保存する文書について、保存文書目録(様式第11)を作成しなければならない。

(保存年限)

第24条 文書の保存年限は、次の区分のとおりとする。

永年保存

10年保存

5年保存

1年保存

2 文書の保存年限は、当該事案の処理が完結した日の属する年度(常用文書については、当該使用期間の終了した年度)の翌年度の初日から起算する。

(保存年限区分基準及び分類基準)

第25条 文書の保存年限区分基準は、別表第1のとおりとする。

2 文書の分類基準は、別表第2のとおりとする。

(文書の廃棄)

第26条 保存期間の終了した文書は、廃棄文書目録(様式第11)に必要な事項を記入して関係課に合議したうえ、主務課長の決裁を得て、処分しなければならない。この場合、秘密文書は、焼却し、その他の文書は、公印その他移用のおそれのあるものを塗り消し、又は切り取つたうえ、処分しなければならない。

2 保存期間の満了した文書であつても、主務課長が必要と認めるときは、更に期間を定めて保存することができる。

第6章 雑則

(保存文書の借覧等)

第27条 職員が保存文書を借覧しようとするときは、主務課長の承認を受けなければならない。

2 借覧した文書は、転貸し、又は庁外へ持ち出してはならない。ただし、主務課長の承認を受けたときは、この限りでない。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(様式の経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に作成されている起案用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭和60年3月30日訓令第1号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日訓令第2号)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に改正前の規程の規定に基づいて作成されている諸用紙は、改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成12年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(様式の経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に改正前の規程の規定に基づいて作成されている諸用紙は、改正後の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(阿久比町公印取扱規程の一部改正)

3 阿久比町公印取扱規程(昭和54年阿久比町訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年8月28日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年9月24日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

別表第1(第25条関係)

文書保存年限区分基準表

永年保存

(1) 条例、規則、訓令、例規等令達文書

(2) 公有財産に関する重要なもの

(3) 予算、決算及び収支に関する重要なもの

(4) 町議会に関する重要なもの

(5) 町勢の沿革に関し重要なもの

(6) 町の行政区域に関するもの

(7) 統計資料及び地図類で基本となるもの

(8) 各種台帳、原簿類で重要なもの

(9) 訴訟に関する重要なもの

(10) 許可、認可等行政処分に関する永続的なもの

(11) 契約に関する永続的なもの

(12) ほう賞及び表彰に関する重要なもの

(13) 職員の進退、賞罰等人事に関する重要なもの

(14) その他特に永年保存を必要とするもの

備考

1 法令により11年以上保存を要するものは、その期間永年保存扱いとする。

2 常用文書については、継続使用されている期間は、永年保存扱いとし、更新又は不要となつたときの保存期間は、法定されているものを除き、1年保存扱いとする。

10年保存

(1) 行政処分及び行政事務の施策に関する主なもの

(2) 行政執行上参考資料となる主なもの

(3) 登録、設計、検査等に関する主なもの

(4) その他10年保存を必要とするもの

備考 法令により6年以上9年以下の保存を要するものは、その期間10年保存扱いとする。

5年保存

(1) 一般的な行政処分及び行政事務の施策に関するもの

(2) 行政執行上参照の必要が認められるもの

(3) 決算報告の終わつた収入支出の証拠書類

(4) その他5年保存を必要とするもの

備考 法令により2年以上4年以下の保存を要するものは、その期間5年保存扱いとする。

1年保存

(1) 報告、届出、調査、一時の資料等に関するもの

(2) 台帳、原簿に記入の終わつた申請書類

(3) 軽易な事案又は一時の処理に属する調査、報告、願、届等で将来参照の必要がないと認められるもの

(4) 庁内各課間の往復文書

(5) その他1年保存を必要とするもの

別表第2(第25条関係)

文書分類基準表

第2分類

第1分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

A 総務

総務全般

行政区域

組織運営

企画調整

文書

法規

統計

電子計算

行政手続

B 人事

人事全般

任免

服務賞罰

給与

労務

福利厚生

研修

 

 

C 財務

財務全般

予算

町税

税外収入

財産

検査

出納

契約

 

D 公安

公安全般

交通安全

防犯

防災

消防

 

 

 

 

E 住民

住民全般

住民記録

広報広聴

情報公開

地域振興

 

 

 

 

F 社会福祉

社会福祉全般

災害救助

生活保護

児童福祉

母子福祉

高齢者福祉

介護保険

障害者福祉

福祉医療

G 社会保険

社会保険全般

国民健康保険

国民年金

 

 

 

 

 

 

H 衛生

衛生全般

保健衛生

予防事業

環境衛生

清掃

公害

 

 

 

I 産業

産業全般

商工

観光

消費対策

卸売市場

労働

農林水産

土地改良事業

農業用施設

J 建設

建設全般

道路橋りよう

河川水路

都市計画

土地区画整理

建築

公園緑地


 

K 公営企業

公営企業全般

上水道

業務管理

給水施設

下水道





L 議会

議会全般

総務

議事

 

 

 

 

 

 

M 教育委員会

教育全般

学校教育

社会教育

公民館

図書館

社会体育

学校給食

 

 

N 各種委員会

全般

選挙管理委員会

監査委員

農業委員会

 

 

 

 

 

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阿久比町文書取扱規程

昭和53年3月31日 訓令第5号

(令和元年9月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和53年3月31日 訓令第5号
昭和60年3月30日 訓令第1号
平成2年3月28日 訓令第2号
平成4年12月24日 訓令第2号
平成6年3月25日 訓令第2号
平成12年3月30日 訓令第2号
平成15年8月28日 訓令第3号
平成16年9月24日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第1号
令和元年9月27日 訓令第1号