広報あぐい

2016.02.15


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シリーズ消費生活相談(68)

□問い合わせ先 産業観光課 TEL (48)1111(内1226・1227)

「健康食品」に関する相談

◇事例(70代女性)

「注文の健康食品を送る。代金引換で24,800円払って」と突然電話があった。全く身に覚えがなかったので、「注文していない」と伝えると、「違約金として6万円払ってもらう」と言われた。「消費生活センターへ相談する」と伝えると、「好きにすればいい。裁判にするぞ」と言われた。商品が届いたらどうすればよいか。

商品が届いた場合、業者名と連絡先を控えた上で受け取りを拒否し、念のため業者には「注文はしておらず契約は成立していないため、料金は支払わない。また、商品は受取拒否をした。今後は電話をしないでほしい」と簡易書留で通知するよう助言しました。

消費者が注文をしておらず、業者からの勧誘にも承諾していない場合、契約は成立していません。商品が送りつけられた場合は、業者名、連絡先を控えた上で受け取りを拒否しましょう。また、家族にも商品を受け取らないよう話をしておきましょう。

◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
□日時
3月9日(水)(毎月第2水曜日)
午前10時〜正午、午後1時〜午後4時
□場所
中央公民館205号室
□問い合わせ先
産業観光課 TEL (48)1111(内1226・1227)

※知多消費生活相談室(知多県民センター内)でも消費生活相談を行っています。
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時30分 TEL (23)3300