2016.02.15
広報あぐい トップ » お知らせ(1)
子どもを小・中学校へ就学させるのに経済的理由でお困りの保護者に対し、学用品費や学校給食費などの就学援助を行っています。
「要保護」は生活保護世帯の方
「準要保護」は次のいずれかに該当する方
▽生活保護が停止または廃止された方
▽町民税が非課税または減免された方
▽個人事業税または固定資産税が減免された方
▽国民健康保険税が減免された方
▽国民年金保険料が免除された方
▽児童扶養手当が支給された方
▽生活福祉資金の貸し付けを受けた方
▽失業対策事業適格者手帳を持っている方
またはハローワーク登録日雇い労働者
▽その他、経済的な理由でお困りの方で、教育委員会が認めた方
項目 | 援助対象 | 支給内容 |
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学用品費 | 準要保護に該当する方 | 学用品費、通学用品費 |
新入学児童・生徒学用 品費(新入学祝金) |
小学1年生の児童または中学1年生の生徒がいる準要保護に該当する方 | 小・中学校に入学する者が通常必要とする学用品費、通学用品費の購入費 |
修学旅行費 | 小学6年生の児童または中学3年生の生徒がいる要保護・準要保護に該当する方 | 児童・生徒が修学旅行に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料、記念写真代など |
学校給食費 | 準要保護に該当する方 | 保護者が学校に支払う給食費の全額 |
医療費 | 準要保護に該当する方 | 学校保健法施行令第8条に定める疾病(学校病)における自己負担額 |
校外活動費 | 小学5年生の児童または中学2年生の生徒がいる準要保護に該当する方 | 校外活動費(宿泊を伴うもの)、キャンプなどに参加するため直接必要な費用 |
1年にわたり偶数月の広報あぐい15日号に、阿久比町食育推進委員会委員の各団体の食育に関する取り組みについて紹介してきました。
紹介してきた取り組みについては次のとおりです。
▽6月15日号 | 農村生活アドバイザーの取り組み~梅まつり“梅の加工講習会”~ |
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▽8月15日号 | あぐいくらしの会の取り組み~げんこつあめ作り~ |
▽10月15日号 | 子育て支援課の取り組み~保育園・幼稚園での食育指導~ |
▽12月15日号 | 阿久比町食生活改善推進員連絡協議会の取り組み~わくわく♪モグモグ教室~ |
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各団体は、町の食育推進のために、食育に関するさまざまな取り組みを積極的に行ってきました。皆さんの食に関する意識を高めてもらえるよう、引き続きこのような食育についての取り組みを行っていく予定です。
町では、シリーズ食育などを通して、食育に関する情報提供に努めていきます。皆さんが食育について考える“きっかけ”になればと考えていますので、よろしくお願いします。
□申し込み・問い合わせ先 | 防災交通課交通係 | TEL (48)1111(内1209) |
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