広報あぐい

2015.09.15


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シリーズ消費生活相談(63)

□問い合わせ先 産業観光課 TEL (48)1111(内234)

「痩身エステに関する」相談

◇事例(20代 女性)

友人に紹介されて痩身エステの体験コースを受けた。施術後に別コースの勧誘を受け、その日のうちに契約。「自宅でもケアしないと効果が出ない」と説明され、断りきれずに頭金を支払って自宅用のケアセットも契約した。帰宅後、高額なため思い直し、やめたくなったがどうしたらよいか。ケアセットはまだ受け取っていない。

契約書面を確認したところ、契約内容は特定商取引法に定める特定継続的役務提供に該当することが分かったため、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフできることを説明し、その方法についても助言しました。後日、「クーリング・オフできた。頭金も返金された」と報告がありました。

無料体験や友人の紹介で行ったエステ店で勧誘され、その場で高額な契約をしてしまう事例が多くあります。契約の際には、そのサービスの必要性や契約金額が支払い可能な額であるかどうかなど十分検討しましょう。また、体型の悩みに付け込み、不安をあおる言葉で強引に契約を迫ったり、今日なら割引が適用されると契約を急かしたりするような問題勧誘も見られます。その場で即決せず、不要であれば断りましょう。

◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
□日時
10月14日(水)(毎月第2水曜日)
午前10時〜正午、午後1時〜午後4時
□場所
中央公民館205号室
□問い合わせ先
産業観光課 TEL (48)1111(内234)

※知多消費生活相談室(知多県民センター内)でも消費生活相談を行っています。
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時30分 TEL (23)3300