広報あぐい

2014.07.15


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シリーズ消費生活相談(49)

□問い合わせ先 産業観光課 TEL (48)1111(内234)

「インターネット接続に関する」相談

◇事例(60代 女性)

「ネット回線のお得プランを案内している」と営業員が自宅に来訪。プランの内容を早口で説明され、キャンペーンだからと契約を急がされた。既存回線のプラン変更だと思い込み、十分に内容を確認しないまま契約した。しかし、既存回線会社とは別の事業者であることが判明したため解約したい。

インターネット接続回線の契約は、「電気通信事業法」が適用され、訪問販売であってもクーリング・オフは適用されないことを説明。ただし、通信事業者の自主基準によって解約できる場合もあるので、契約内容を確認するよう助言した。その後、相談者の申し出により無条件で解約できた。

  • 通信サービスはクーリング・オフできないので特に気をつけましょう。
  • 勧誘時に口頭で了承すれば、法定書面などがなくても、契約は成立します。安易な返事はせず、書面などで契約内容などをしっかりと確認し、慎重に契約しましょう。必要がなければきっぱり断りましょう。
  • 通信事業者の自主基準によって解約できる場合があります。事業者に相談しても解決しない場合は、早めに消費生活相談窓口へ相談しましょう。
◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
□日時
8月13日(水)(毎月第2水曜日) 午前10時〜正午、午後1時〜午後4時
□場所
中央公民館205号室
□問い合わせ先
産業観光課 TEL (48)1111(内234)

※知多県民生活プラザでも消費生活相談を行っています。
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時30分 TEL (23)3300