2014.07.15
広報あぐい トップ » トピックス(2)
※当チャートはあくまで一般的な場合を想定しています。ご不明な点は阿久比町役場または厚生労働省までお問い合わせください
(原則として以下の要件を満たす必要があります)
・平成26年1月1日時点で阿久比町にお住まいの方(住民票がある方)
・平成26年度分の住民税が課税されていない方
※ただし、課税されている方に生活の面倒を見てもらっている方は除きます。
・生活保護を受けていない方
・1人につき 10,000円
・下記の《加算対象者》は1人につき 5,000円を加算(対象者の詳細についてはお問い合わせください)
(@を除き、平成26年1月分の手当などを受給されている方)
@老齢基礎年金受給者、障害基礎年金、遺族基礎年金
(平成26年3月分の受給権があり、4月分または5月分の年金の支払いがある方)
A児童扶養手当
B特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当
C福祉手当
D原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による医療特別手当
E毒ガス障害者救済対策事業の実施による特別手当
Fガス障害者に対する特別手当等支給要綱による特別手当
G予防接種法の規定による健康被害救済金
H新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法の規定による健康被害救済金
I独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の規定による副作用救済給付金
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