広報あぐい

2013.11.15


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シリーズ消費生活相談(41)

□問い合わせ先 産業観光課 TEL (48)1111(内234)

「ウォーターサーバーの当選商法に関する」相談

◇事例(20代男性)

公衆浴場の一角でやっていたイベントで勧誘され、くじを引いたら2等のウォーターサーバーが当たった。「当選したのでサーバー代は無料です。水の定期購入が必要で、通常3週間に1回だが、今回は特別に4週間に1回です」と言われてお得だと思い、月に3,800円程度の内容で契約した。3カ月経過してそれほど利用しないので解約を申し出たら、キャンセル料として5,000円請求された。インターネットで調べたら、2等が当たる「当選商法」という手口であることがわかった。不満だがキャンセル料を支払わなければいけないか。

キャンセル料については、契約書に記載があると思われ、クーリング・オフの期間も既に3カ月利用したため過ぎています。キャンセル料免除は困難だが、減額交渉の助言をしました。その後相談者から、キャンセル料5,000円は払うが、今月分の水代はサービスしてもらえたとの報告がありました。

  • 「当選」の言葉に惑わされ、気分が高揚した状態で安易に契約しないようにしましょう。レンタル料は無料でも、ウォーターサーバーを使うためには水の定期購入が必要です。
  • 内容の説明を十分に受け、よく理解したうえで契約しましょう。解約料やメンテナンスなど、水以外にかかる費用についても確認しましょう。契約するのは、サーバーの大きさ、送られてくる水の量・期間や電気代などランニングコストの詳しい内容も質問し、納得してからにしましょう。
  • 契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、特定商取引法に基づきクーリング・オフができる場合があります。
◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
□日時
12月11日(水)(毎月第2水曜日) 午前10時〜正午、午後1時〜午後4時
□場所
中央公民館本館205号室
□問い合わせ先
産業観光課 TEL (48)1111(内234)

※知多県民生活プラザでも消費生活相談を行っています。
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時30分 TEL (23)3300