広報あぐい

2013.11.15


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安全で住みよいまちづくり 防災への意識改革 (218)

□問い合わせ先 防災交通課 TEL (48)1111(内208)

水害・土砂災害の避難勧告等の判断基準

水害・土砂災害が発生した場合、町では皆さんが適切に避難行動できるように避難情報を発令します。避難情報の種類やどのような状況で発令され、どう行動するかとともに、発令の判断基準を紹介します。

避難情報の種類 発令時の状況 皆さんが取るべき行動
避難準備情報
(要援護者避難情報)
特に避難行動に時間を要する人が避難行動を開始する段階であり、人的被害の発生する可能性が高まった状況です。 非常持ち出し品を持参し、避難する前に、地域の自主防災会に連絡してから避難します。避難行動に支援が必要な人は、避難支援者に協力してもらいます。一般の方も避難の準備を始めます。
避難勧告 通常の人が避難行動を開始しなければならない段階であり、人的被害の可能性が明らかに高まった状態です。 避難する際には、隣近所に声をかけて、避難行動を開始します。
避難指示 前兆現象の発生や現在の切迫した状況から、人的被害の発生する危険性が非常に高いと判断された状況です。 避難中の方は、確実な避難行動を完了し、未だ避難していない方は、直ちに避難行動に移るとともに、そのいとまがない場合は生命を守る最低限の行動をとります。
◆水害にかかる避難情報の判断基準
避難準備情報
(要援護者避難情報)
大雨・洪水警報が発表され、「1時間雨量が40ミリメートル」または「3時間雨量が65ミリメートル」を越えたとき
避難勧告

@大雨・洪水警報が発表され、「1時間雨量が52ミリメートル」または「3時間雨量が83ミリメートル」を越えたとき

A大雨・洪水警報が発表され、河川がはん濫危険水位に達し、その後に「30ミリメートル以上の雨が降る」と時間雨量で予想されるとき

B河川管理施設の異常(破堤につながる恐れがある漏水など)を確認したとき

避難指示

@大雨特別警報が発表されたとき

A破堤・越水・溢水を確認したとき

B河川管理施設の大規模な異常(堤防本体の亀裂、大規模な漏水など)を確認したとき

◆土砂災害にかかる避難情報の判断基準
避難準備情報
(要援護者避難情報)

土砂災害に関する大雨警報が発表され、

@土砂災害危険度情報の「危険度レベル1」に達したとき

A土砂災害危険個所の巡視により、前兆現象が発見されたとき(湧水・小石が斜面からパラパラ落ちだすなど)

避難勧告

土砂災害警戒情報が発表され、

@土砂災害危険度情報の「危険度レベル2」に達したとき

A土砂災害危険個所の巡視により、近隣で前兆現象が発見されたとき(斜面の亀裂など)

避難指示

@土砂災害に関する大雨特別警報が発表されたとき

A土砂災害危険度情報の「危険度レベル3」に達したとき

B近隣で土砂災害が発生したとき

C近隣で土砂移動現象、前兆現象(斜面崩壊など)が発見されたとき

避難情報については、町ホームページにも掲載しています。そちらも併せてご覧ください。
http://www.town.agui.lg.jp/ka/saigaihinan.html

    
行政無線情報は電話でも

防災行政無線が聴き取りにくい場合はTEL (48)7030へ問い合わせてください。最新のメッセージを聴くことができます。