広報あぐい

2012.02.15


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第5次阿久比町総合計画における「参画・協働の行動指針」

基本計画第4章・第3節 生涯学習

○積極的に生涯学習活動に参加しましょう。

○これまで培ってきた知識・技術を生かして、生涯学習ボランティアに参加しましょう。

○生涯学習活動の成果をまちづくり活動に生かしましょう。

○知人・友人を誘い合い学習しましょう。


シリーズ消費生活相談(20)

□問い合わせ先 産業課 TEL (48)1111(内234)

「エステティックサービスの強引な勧誘に関する」相談

◇事例(20代女性)

エステの無料体験に行った。店の人が写真を見ながら「このままだとやばい。下半身だけのコースもあるが全身コースのほうがいい。」と勧めてくるので、合計52万5,000円のクレジット契約をし、頭金5,000円を払った。家に帰りよく考えると、高額なのでやめたいと思い電話でクーリングオフを申し出た。業者は了承したが「頭金返金の手続きがあるので、店に来て相談して」と言った。店に行くと「クーリングオフのはがきが届いていないので契約解除できない。一括で払うか、契約変更して」と言われた。一括で払えないので42万円のクレジット契約をしたが、クーリングオフしたのに話がおかしいと思った。すべてやめて、払ったお金を返金してほしい。

電話で申し出を了承しているので「はがきが届いていないからクーリングオフできない」というのは妨害に当たります。契約解除ができることを伝え、書面の書き方を助言しました。交渉の結果、契約は解除され、払ったお金は返金されました。

  • 受けようとしているエステが、本当に自分に必要なサービスかどうかをよく考えてから契約しましょう。巧みな誘いや強引な勧誘には十分注意し、必要がないと思ったら、あいまいな返事をしないできっぱりと断りましょう。
  • クーリングオフ期間経過後も、契約期間内であれば、理由に関係なく中途解約ができます。中途解約の場合、解約手数料や損害賠償には上限(未使用のサービス料金の1割か2万円のいずれか低い額)が定められています。
◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
□日時
3月14日(水)(毎月第2水曜日) 午前10時〜正午 午後1時〜午後4時
□場所
中央公民館本館205号室
□問い合わせ先
産業課 TEL (48)1111(内234)

※知多県民生活プラザでも消費生活相談を行っています。
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時30分 TEL (23)3300