2012.02.15
広報あぐい トップ » お知らせ(5)
※土曜日、日曜日と時間外は受け付けできませんので注意してください。
※「営業・その他事業・譲渡所得等」に関する所得税・贈与税・消費税の申告と納税相談は、阿久比町の申告会場では受け付けできません。住吉福祉文化会館へお願いします。
確定申告期間中、半田税務署の申告会場は住吉福祉文化会館となります。税務署内には会場を設けておりません。
※所得税、贈与税、消費税の受け付けを行います。町県民税の申告は、阿久比町の申告会場でお願いします。
※職員による会場での計算確認は行いません。
地方公共団体が課税する地方税は、法律で標準税率が定められています。
阿久比町の町民税、固定資産税、軽自動車税なども、全国ほとんどの市町村と同様の標準税率です。
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