2011.02.01
広報あぐい トップ » トピックス(1)
今年も町県民税、所得税の申告の時期となりました。申告の準備はお済みですか。申告は所得の状況を最も知っているあなた自身が、所得と税額を正しく計算して納税する大切な手続きです。申告書を自分で書いて期限内に必ず提出してください。
平成23年1月1日現在、町内に住んでいる方で、次の事項に該当する方。
@営業、農業などの事業所得や配当、譲渡などの所得のある方で、確定申告の必要がない方。
A給与所得者で、勤務先から役場へ給与支払報告書が提出されなかった方。給与所得以外の少額の所得があった方。平成22年中に退職し、平成23年1月1日までに就職していない方。
B公的年金などの所得だけの方で社会保険料控除、生命保険料控除などの控除を受けようとする方。
※役場から町県民税の申告書が届いた方で、申告の必要がない方は、申告書裏面に「申告の必要がない場合の記載欄」がありますので、記入し提出してください。
※申告書の送付は、昨年の申告実績などをもとに送付しています。申告書が届かない方や、新たに必要となった方は、役場税務課住民税係へ問い合わせください。
平成22年中に各種の所得があり次に該当する方は、確定申告をしてください。
@事業を営む方、不動産収入のあった方、土地や建物を売った方などで平成22年中の所得の合計額が基礎控除、扶養控除などの所得控除の合計を超える方。
A給与所得者で給与の年収が2,000万円を超える方。2カ所以上から給与を受けている方。給与・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える方。
申告の必要がない方でも、次のような方は、申告をすれば納め過ぎの税金が戻る場合があります。
@給与および年金所得者で、雑損控除、医療費控除、住宅借入金等特別控除を受けることができる方。
A給与所得者で、平成22年の中途に退職し、その後も就職しなかったため年末調整を受けられなかった方。
町県民税、所得税の申告受付期間は、2月16日(水)から3月15日(火)までです。(所得税の還付申告書は、2月16日以前でも提出できます。)
パソコンを使い、申告を受け付けます。担当職員が必要な事項を入力してプリントしますので、内容を確認して署名押印していただくだけで申告できます。
収支内訳書や医療費の集計表は事前に各自で作成してください。職員が作成することはできません。
受付時に、申告する所得や控除の種類、必要書類の確認をさせていただきます。(書類不備の場合、会場で作成していただくか、自宅で作成して申告していただきます)
申告する方は、次の所得区分などに応じて、必要な書類と印鑑を用意してください。
@給与所得や年金、原稿料の収入などがある方
A営業、農業などの事業所得や不動産所得のある方
B配当所得のある方
C一時所得、譲渡所得などのある方
D医療費控除を受ける方
E社会保険料・生命保険料・地震保険料控除を受ける方
F住宅借入金等特別控除を受ける方
G雑損控除を受ける方
H寄附金控除を受ける方
※収支内訳書や医療費の集計表は事前に作成してください。申告会場の職員が作成することはできません。
※税金が還付になる方は、申告者本人の振込先の口座番号の分かるものが必要となりますので、忘れずに用意してください。
« 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |