2010.11.01
広報あぐい トップ » 税金の話
□問い合わせ先 | 税務課固定資産税係 | TEL (48)1111(内218・231) |
数年前に購入した土地に今年住宅を新築しました。固定資産税はどうなりますか。
住宅用に使われる宅地は、税負担を軽減するための課税標準の特例措置があります。
たとえば、200m2までの宅地なら、専用住宅が建つことによって固定資産税の課税標準額が価格の6分の1となります。
このことから、次年度から住宅が建っている土地の固定資産税額は下がります。
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