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2010.11.01


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税金Q&A

〜税金の話〜

□問い合わせ先 税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内218・231)

家屋を建てた場合の土地の固定資産税

数年前に購入した土地に今年住宅を新築しました。固定資産税はどうなりますか。

住宅用に使われる宅地は、税負担を軽減するための課税標準の特例措置があります。
たとえば、200m2までの宅地なら、専用住宅が建つことによって固定資産税の課税標準額が価格の6分の1となります。
このことから、次年度から住宅が建っている土地の固定資産税額は下がります。

□問い合わせ先
税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内218・231)