食品事故や産地偽装が起こった際に、素早く回収や原因究明ができるよう、10月から「米トレーサビリティ法」がスタートします。
米トレーサビリティ法※1の施行により、米の生産者から製造・流通・小売・外食業者など、米・米加工品(米飯類を含む)を取り扱うすべての事業者は、(1)その取引などに係る記録の作成・保存 (2)原料米の産地情報の伝達を行わなければなりません。
米・米加工品の取引の記録の作成・保存は、平成22年10月1日から取引されたものから適用され、事業者は、取引などに係る記録(品名、産地※2、数量、年月日、取引先名、搬出入の場所など)を作成し、保存(原則3年間)することが必要になります。
産地情報の伝達は、平成23年7月1日以降に出荷される米穀から適用され、事業者間では、伝票または商品の容器・包装への記載により産地情報として国内産、外国産(国名)などの伝達が必要になります。
一般消費者に米・米加工品を販売・提供する場合には、商品包装への産地情報の記載や、外食店であれば米飯類に関する産地情報を店内に掲示したり、メニューに記載したりするなどにより伝達する必要があります。
※1: |
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 |
※2: |
産地は、国産米の場合は「国内産」、「国産」等と記載し(ただし、都道府県名や一般に知られた地名でも可)、外国産の場合はその「国名」を記載 |
- □問い合わせ先
- 東海農政局食糧部消費流通課の米トレーサビリティ担当 TEL 052(763)4343
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