広報 あぐい
2010.9.15
バックナンバーHOMEPDF版 ダウンロードページへ

シリーズ 税金Q&A

□問い合わせ先        税務課固定資産税係    TEL (48)1111(内218・231)
所有者が亡くなった場合の固定資産税
Q    土地と家屋の登記上の所有者である父が亡くなりましたが、固定資産税は、どうなるのでしょうか。
A    相続登記を行えば、相続登記完了後の賦課期日(1月1日)現在の登記簿の所有者が固定資産税を納めていただく人となりますが、手続きされるまでの間は、固定資産税に関する書類などを受け取る相続人の代表者を届けていただくことになります。
□問い合わせ先
税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内218・231)























<<前ページへ ▲目次ページへ 次のページへ>>