広報 あぐい
2010.8.15
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シリーズ消費生活相談(2)

□問い合わせ先        産業課    TEL (48)1111(内234)

「ワンクリック請求」の相談

事例(60代男性)

パソコンで無料のアダルト動画サイトにアクセスした。いつの間にか有料になっていたらしく、5万円請求された。仕方なく銀行口座引き落としで払ったが、パソコンを起動するたびに、請求画面が出る。払ってしまったお金は諦めるが、請求画面を消したい。

請求画面の消し方については、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)のホームページを紹介。同様の事例が多くあることを伝え、注意喚起した。

怪しげなサイトに不用意にアクセスしたり、画像などを安易にクリックしたりしないこと。
自らサイトにアクセスしたことによって料金請求の画面が表示されても、慌てて業者に連絡しないこと。
心当たりのないメール、電話による請求があった場合の確認の連絡はしないこと。連絡すると、自分の情報を相手に教えてしまうことになり、さらに架空請求の被害に遭いやすくなります。
電子消費者契約法で事業者は、申し込み内容を再確認させるための画面を用意することが義務づけられています。確認措置がないような場合、申し込みは無効だと主張できます。

消費生活相談(無料) を行います。ご利用ください。

□日時
9月8日(水)(毎月第2水曜日) 午前10時〜正午/午後1時〜午後4時
□場所
中央公民館本館205号室
□問い合わせ先
産業課 TEL (48)1111(内234)
知多県民生活プラザでも消費生活相談を行っています。
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時30分
TEL (23)3300


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