広報 あぐい
2010.3.15
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シリーズ「COP10豆知識」(4)

□問い合わせ先        愛知県環境部環境政策課    TEL 052(954)6246
「ABS」とは

ABSとは、生物多様性条約の3つの目的のうち、「遺伝資源の利用から生ずる利益を公正かつ衡平に配分すること」を意味しています。

例えば、発展途上国Aに生えていた植物に含まれる成分を原料にして、先進国Bが医薬品を開発して利益を上げたとします。この場合、途上国Aは先進国Bに対し、利益の一部を分けてほしいと主張するでしょう。この利益配分のルールが国益を大きく左右することから、提供国と利用国の間で対立が起こります。

現在は法的拘束力のないガイドラインがありますが、先進国はこれで対応可能と主張する一方、発展途上国は法的な枠組の整備を主張しています。この議論の行方もCOP10の主要な議題の一つです。

□問い合わせ先
愛知県環境部環境政策課 TEL 052(954)6246
□ホームページ
http://www.pref.aichi.jp/0000017686.html


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