広報 あぐい
2010.3.15
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安全で住みよいまちづくり 防災への意識改革(130)

□問い合わせ先  防災交通課 TEL(48)1111 (内208)

災害時要援護者登録制度 Q&A

災害時要援護者登録制度について、問い合わせの多かった内容をまとめました。

Q    介護認定が3以下のため、対象者に該当していません。制度を利用したいのですが、登録申請はできませんか。
A    要綱で要援護者の定義を定めました。基本的に単独では行動するのが困難で、日常的に身の回りの生活で何らかの支援を必要とする方です。1人でも多くの方に必要な支援ができればと考えていますが、「要介護3以上」という定義についても、介護の程度はさまざまで、同じ等級でも介助に差があります。また、家族の方が昼中不在など、取り巻く環境もさまざまです。
制度の趣旨を十分に理解し、名簿(情報)を提供していただける方については、各自主防災会などの支援をできるだけ広く受け入れられるよう、町としても考えています。
Q    現在は施設に入所中ですが、申請は必要ですか。
A    施設に入所された方は、施設の支援が受けられると考えられます。施設を退所し、自宅に戻られた時に申請をしていただければ結構です。申請の提出に期限はありません。
Q    高齢者世帯ですが、現在支援の必要はありません。将来、地域の支援をお願いしたいのですが、今から名簿登録をした方がいいですか。
A    名簿申請は随時受け付けています。必要になったときに申請してください。町から対象者に、年1回案内する予定です。
Q    名簿に登載されない場合、安否確認などはされずに取り残されるのですか。
A    被災者の安否確認、避難誘導は、町災害対策本部が中心となって、地域の自主防災会の協力を得て実施します。しかし、災害発生直後は、多くの地域住民が近隣同士の助け合いにより、救出、避難したという報告があるように、いざという時に頼りになるのが、近隣住民の皆さんであり、地域のコミュニティです。
町として、全町民の安否確認が必要と考えますが、過去の災害の例をみると、要援護者が被災する事例が多く見られます。要援護者の安否確認を最優先に行うために、このような制度を設けました。
Q    名簿に登録をすれば必ず助けてもらえるのですか。
A    災害時には地域の方も、どのような事態に遭遇するかは分かりません。登録したからといって、災害時に必ずあなたのもとに行けるとも限りません。平常時から災害への備えと、自分から周りの皆さんと良い関係をつくるよう努力していただくことも大切です。
Q    自主防災会はどのような支援をすればよいのですか。
A    災害時の支援を円滑に行うためには、平常時からのコミュニケーションが大切です。災害時に初めて登録者宅を訪れても、面識が無ければスムーズにお互いが行動できません。平常時に地域の民生児童委員と協働で登録者の方と面識を作っていただきたいと考えます。
    
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