広報 あぐい
2009.06.01
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現況届の提出を忘れずに

□問い合わせ先        住民福祉課    TEL (48)1111(内226)

児童手当

6月は児童手当の支給月です

児童手当とは
児童を養育している方に手当てを支給することで家庭生活の安定や、次代を担う子どもたちの健全な育成と資質の向上を目的にしています。
支給対象
12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし所得制限限度額を超えると支給されません。
公務員の方は勤務先が請求場所になります。

平成21年度 児童手当所得制限限度額

※扶養親族数、所得額ともに平成20年分で判定します。

控除対象配偶者および扶養親族数 国民年金の方 厚生年金などの方
0人 460万円 532万円
1人 498万円 570万円
2人 536万円 608万円
3人 574万円 646万円
4人 612万円 684万円
5人 650万円 722万円

平成20年分源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄または、平成20年分所得税確定申告書の「所得金額の合計」欄の額から下の金額を差し引いた額が上表の額未満であれば手当が支給されます。

一律控除8万円(すべての方が対象です)、障害者控除27万円、特別障害者控除40万円、寡婦(夫)控除27万円、特別寡婦(夫)控除35万円、勤労学生控除27万円、その他確定申告時に控除を受けた医療費控除、雑損控除、小規模企業共済掛金控除の額

児童手当の制度改正があった場合は、内容が改正される場合があります。
支給額と時期
◇3歳未満の児童   一律1万円(月額)
◇3歳以上の児童      第1子      5,000円(月額)
    第2子   5,000円(月額)
    第3子以降   1万円(月額)
原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれ前月分までを支給します。
今回は平成21年2月分から5月分の手当が、受給者の方の指定された金融機関に振り込まれます。
現況届
平成21年5月分以前から支給を受けている方には、「現況届」を送付します。「現況届」の提出がないと、受給資格があっても児童手当の支給が停止されます。早急に提出してください。
□提出期間      6月1日(月)〜30日(火)(土曜・日曜日を除く)
□提出場所   役場住民福祉課

「現況届」に必要なもの

印かん
受給者の健康保険被保険者証の写しなど(国民健康保険に加入している方は不要です)
平成21年1月2日以降転入の方は、前住所地の市町村役場発行の平成21年度(平成20年分)児童手当用所得証明書
養育する児童と別居している場合は、児童の世帯全員の住民票
□問い合わせ先
住民福祉課 TEL (48)1111(内226)

わが家のアイドル

 

〜メッセージ〜
元気いっぱいのヒナとミクがパパもママも大好きだよ。いつも笑顔をありがとうね。

大橋 顕一郎・美千子夫婦の
陽菜(ひな)ちゃん(写真右)(平成18年7月13日生)
未来(みく)ちゃん(写真左)(平成18年7月13日生)



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