広報 あぐい
2009.06.01
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年金から住民税が引き落とされます(特別徴収制度)

〜税金の話〜

□問い合わせ先        税務課住民税係    TEL (48)1111(内220・305)

現在、年金を受給されている方は、住民税を納付書または口座振込により納めていただいています。この制度の導入により、年金を支給する年金保険者が住民税を年金から引き落とし、市区町村へ直接納入することになるため、納税の手間が省かれます。この制度は平成21年10月支給分から開始されます。

新たな税負担は生じません。
  特別徴収制度の導入は、納税方法を変更するもので、新たな税負担は生じません。
4月1日現在65歳以上の年金受給者のうち、住民税を納める方が対象です。
  65歳以上の方の年金所得にかかる住民税の納税方法が変わります。対象者は4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得にかかる住民税を納める方です。
以下の方は対象とはなりません。
  介護保険料が年金から引き落とされていない方
  引き落とされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方 など
□引き落としの対象となる年金とは
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等です。障害年金、遺族年金などの非課税の年金からは住民税の引き落としはされません。
□引き落とされる住民税額は
引き落とされるのは、年金所得の金額から計算した住民税額のみです。給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は、これまでどおり給与からの引き落としか、納付書で納めていただくことになります。
□引き落としが中止となる場合は
引き落とし開始後、市区町村外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、引き落としが中止となり、普通徴収(納付書により役場や金融機関などで納める方法)により納めていただくことになります。
(例)住民税の年税額が6万円(年金所得のみ)の場合

□問い合わせ先
税務課住民税係 TEL (48)1111(内220・305)


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