平成21年度から保険料の支払い方法が「年金からの支払い(特別徴収)」と「口座振替」の選択制となります。
口座振替での支払いを希望される方は保険課窓口で手続きしてください。
平成21年1月30日(金)までに手続きをすると、4月分から年金からの支払いが中止され、7月から口座振替に変わります。
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被保険者本人、世帯主、配偶者のいずれかの口座から支払いができます。 |
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これまでは、(1)2年間、国民健康保険税の納め忘れがなかった本人が口座振替で支払う場合や、(2)世帯主・配偶者が、本人(年金収入が180万円未満の方)に代わって口座振替で支払う場合に限って、口座振替とすることができましたが、こうした限定がなくなりました。 |
1. |
手続きには、口座振替依頼書の提出が必要ですので、(1)振替口座の預金通帳 (2)通帳の届け印 (3)被保険者証を持参してください。 |
2. |
口座振替に変更した場合、社会保険料控除は口座振替により支払った方に適用されます。 |
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上記の期限を過ぎてから手続きをした場合は、6月分以降の年金支払いから中止となりますので、ご了承ください。 |
納付方法 |
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年金からの支払い(特別徴収) |
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年6回(年金の定期支払いの際に、年金の受給額から保険料が差し引かれます) |
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口座振替や納付書で納付(普通徴収) |
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年8回(7月から翌年2月までの毎月) |
- □問い合わせ先
- 保険課医療年金係 TEL (48)1111(内257)
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