広報 あぐい
2009.01.01
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定額給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意

□問い合わせ先        総務課    TEL (48)1111(内237)

現在、「定額給付金」は住民への連絡や給付を行う段階ではありません。具体的な給付の方法などが決まり次第、速やかに広報します。

総務省

定額給付金に関して、
市町村や総務省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
市町村や総務省などが、「定額給付金」の給付のために、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
現時点で、市町村や総務省などが住民の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会することは、絶対にありません。

自宅や職場などに市町村や総務省の職員などをかたり、電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わず、住んでいる市町村や最寄りの警察署(または警察相談電話(#9110))にご連絡ください。

□問い合わせ先
総務課 TEL (48)1111(内237)

後期高齢者医療制度(長寿医療制度)保険料の支払い方法

□問い合わせ先        保険課医療年金係    TEL (48)1111(内257)

平成21年度から保険料の支払い方法が「年金からの支払い(特別徴収)」と「口座振替」の選択制となります。

口座振替での支払いを希望される方は保険課窓口で手続きしてください。

平成21年1月30日(金)までに手続きをすると、4月分から年金からの支払いが中止され、7月から口座振替に変わります

被保険者本人、世帯主、配偶者のいずれかの口座から支払いができます。
これまでは、(1)2年間、国民健康保険税の納め忘れがなかった本人が口座振替で支払う場合や、(2)世帯主・配偶者が、本人(年金収入が180万円未満の方)に代わって口座振替で支払う場合に限って、口座振替とすることができましたが、こうした限定がなくなりました。
1. 手続きには、口座振替依頼書の提出が必要ですので、(1)振替口座の預金通帳 (2)通帳の届け印 (3)被保険者証を持参してください。
2. 口座振替に変更した場合、社会保険料控除は口座振替により支払った方に適用されます。
  上記の期限を過ぎてから手続きをした場合は、6月分以降の年金支払いから中止となりますので、ご了承ください。
納付方法
         年金からの支払い(特別徴収)
  年6回(年金の定期支払いの際に、年金の受給額から保険料が差し引かれます)
  口座振替や納付書で納付(普通徴収)
  年8回(7月から翌年2月までの毎月)
□問い合わせ先
保険課医療年金係 TEL (48)1111(内257)


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