相続税の納税猶予を受けている方には、「納税猶予ノート」を配布しています。毎年、納税猶予の対象となっている農地の利用状況などを記載していただき、納税猶予の特例を受けていることを確認してもらうためのものです。
納税猶予の適用を受けていることを忘れて転用したり、賃貸したりする事例が発生しています。このような場合には、相続税本税のほか猶予されていた期間の利子税も納めていただくことになります。
納税猶予制度は、農業経営を継続することが要件となっていますので、「納税猶予ノート」へ農地の作付けなどの状況を、忘れずに記載してください。
- □問い合わせ先
- 半田税務署資産課税部門 TEL (21)3141
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