広報 あぐい
2008.08.01
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国民健康保険税率、賦課限度額がかわりました

□問い合わせ先        保険課国保係    TEL (48)1111(内214・216)

今年度から後期高齢者(長寿)医療制度創設に伴い、今までの「医療分」、「介護分」の算出方法から「医療分」、「支援分」、「介護分」の3つに分ける算出方法への改正対応も含め、国民健康保険税の公平かつ適正な賦課徴収を図るため、税率と税額の改正を行いました。

医療費などの大幅な伸びにより、国民健康保険の運営は年々厳しい状況となっています。税算定区分の介護保険分で、介護保険に対する拠出金の負担率が数年間上昇し、財源となる税が下回っているため、適正な賦課とするものです。

区分 税目区分 適用 平成19年度 平成20年度
医療分
※2
所得割 総所得金額 ※1 5.0% 3.0%
資産割 固定資産税(土地、家屋) 58.0% 30.0%
均等割 加入者1人につき 25,000円 15,000円
平等割 1世帯当たり 30,000円 19,000円
賦課限度額 500,000円 430,000円
支援分
※2
所得割 総所得金額 ※1 1.5%
資産割 固定資産税(土地、家屋) 10.0%
均等割 加入者1人につき 7,000円
平等割 1世帯当たり 7,000円
賦課限度額 120,000円
介護分
※3
所得割 総所得金額 ※1 0.5% 1.0%
資産割 固定資産税(土地、家屋) 6.0% 15.0%
均等割 加入者1人につき 7,000円 10,000円
平等割 1世帯当たり 4,000円 8,000円
賦課限度額 70,000円 90,000円
合計 所得割 5.5% 5.5%
資産割 64.0% 55.0%
均等割 32,000円 32,000円
平等割 34,000円 34,000円
賦課限度額 570,000円 640,000円
※1 総所得金額とは賦課期日の属する年の前年の所得金額から33万円を控除した金額です。
※2 医療分、支援分の対象者は、すべての国民健康保険加入者
※3 介護分の対象者は、40歳〜65歳未満の国民健康保険加入者(第2号被保険者)

国民健康保険税の特別徴収に該当される方へ

特別徴収(年金天引き)の方で、国民健康保険税の滞納がない方は、口座振替依頼書を保険課(国保係)へ提出することにより、特別徴収から口座振替に変更できます。特別徴収の停止には少し日数がかかりますのでご了承ください。口座振替の手続きには、通帳、通帳印が必要です。

【取り扱い金融機関】
(株)三菱東京UFJ銀行、あいち知多農業協同組合、(株)名古屋銀行、知多信用金庫、(株)愛知銀行、ゆうちょ銀行・各郵便局、(株)中京銀行、半田信用金庫
□問い合わせ先
保険課国保係 TEL (48)1111(内214・216)

9月から「国民健康保険被保険者証」がカード化になります

□問い合わせ先        保険課国保係    TEL (48)1111(内214・216)

平成20年8月31日で「国民健康保険被保険者証」の有効期間が満了します。

新しい「国民健康保険被保険者証(カード化)」を、8月中に配達記録郵便(受取印必要)で郵送します。

今回の更新で「国民健康保険被保険者証」はカード化され、被保険者1人1枚ずつ発行されることになります。この新しい「国民健康保険被保険者証(カード化)」は、9月1日から使用可能となります。

□問い合わせ先
保険課国保係 TEL (48)1111(内214・216)


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