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2008.08.01
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>トピックス(5)
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後期高齢者医療制度(長寿医療制度)で受けられる医療給付
□問い合わせ先
保険課医療年金係
TEL (48)1111(内257)
○病気やけがで診療を受けたとき(療養の給付)
病気やけがで医者に掛かるときの医療費の自己負担割合
一般⇒1割 現役並み所得者⇒3割
○入院したときの食事代(入院時食事療養費)
入院したときの食事代のうち1食分として定められた費用を自己負担すれば、残りは入院時食事療養費として広域連合が負担します。
自己負担額 1食260円(1日3食まで)
※
療養病床に入院したときは、1食460円(1日3食まで)と1日当たりの居住費320円(入院時生活療養費)
※
低所得者の方は軽減されます。
○1カ月に支払った自己負担額が高額になったとき(高額療養費)
1カ月に支払った医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合は、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。
負担区分
所得区分
自己負担限度額
外来のみ
(個人ごと)
入院を含めた世帯合算
3割
現役並み所得者
※1
44,400円
80,100円
(医療費が267,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算)
(過去12カ月に世帯単位の自己負担限度額を超えた支給があった場合、4回目以降は44,400円)
1割
一般
12,000円
44,400円
低所得者
(非課税)
区分U
※2
8,000円
24,600円
区分T
※3
15,000円
※1
住民税の課税所得が145万円以上の方
ただし、被保険者1人の場合:年収383万円未満、2人以上の場合:年収520万円未満の方で、基準収入額適用申請書を提出した場合を除きます。
※2
世帯全員が住民税非課税
※3
世帯全員が住民税非課税かつ各種所得額が0円の世帯
※2と※3は「限度額適用・標準負担額認定証」が必要です。
「高額医療・高額介護」合算制度
※
同じ世帯内の介護保険サービスの利用料と医療費の自己負担額が高額になったときは、合算をして設定された限度額を超えた分の払い戻しを受けることができます。
(平成20年4月から)
○やむを得ず、いったん医療費を全額自己負担したとき(療養費)
急病などで保険証を持たずに診療を受けたときなどは医療費をいったん全額自己負担しますが、後日申請により保険で認められた部分の払い戻しが受けられます。
○緊急の入院や転院で移送が必要になったとき(移送費)
やむを得ない理由で、医師の指示による転院などの移送に費用が掛かったとき、広域連合が必要と認めた場合に支給されます。
○訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費)
主治医の指示で訪問看護を利用したときは、医療費の1割が自己負担となります。(現役並み所得者は3割負担)
○差額を負担して医療を受けたとき(保険外併用療養費)
高度先進医療を受けたときなどは、一般治療と共通する部分については、保険が適用されます。
○死亡したとき(葬祭費)
被保険者が死亡したときに、葬儀を行った方に支給されます。
○交通事故に遭ったとき
交通事故など第三者の行為でけがなどをした場合、届出により後期高齢者医療で診療を受けることができます。自損事故の場合も同様です。この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、後で加害者に費用を請求することになります。加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。
□問い合わせ
保険課医療年金係 TEL (48)1111(内257)
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