広報 あぐい
2008.07.15
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後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の保険証を更新します

□問い合わせ先  保険課医療年金係 TEL (48)1111(内257)
1. 現在使用中の保険証の有効期限は7月31日です。
8月1日から使用できる新しい保険証を、7月中旬から下旬にかけて配達記録郵便で送付します。
  配達記録郵便は、受け取るときに押印または署名が必要となります。配達時に不在の場合は、郵便受けに案内が入りますので、半田支店へ再配達の依頼をしていただくか、直接受け取りに行っていただくことになります。
2. 半田支店での留置期間(案内に記載されている期間)を越えると、保険証は役場保険課に返還されます。その場合は、役場保険課の窓口で引き渡しますので、有効期限が過ぎた保険証を持参してください。
3. 保険証の色が、水色から桜色に変わります。
4. 氏名などの文字が大きくなります。
5. 保険証は有効期限を過ぎると使用できません。8月1日以降に医療機関などで受診される場合は、必ず新しい保険証を提示してください。
  有効期限を過ぎた保険証は、役場に返却してください。

負担割合の判定方法が変更になります

  平成20年8月以降 平成20年7月まで
基準となる
収入の期間
平成20年度住民税
(平成19年中所得)
平成19年度住民税
(平成18年中所得)
負担割合の
判定対象者
同一世帯の被保険者 同一世帯の被保険者と
70歳〜74歳の方
負担割合が3割
となる基準額
住民税の課税所得が145万円以上
判定対象となる方が1人でも上記に該当すると、世帯の被保険者は全員3割となります。
平成18年8月に導入された、住民税の課税所得が145万円以上213万円未満の方に対する経過措置は、7月で終了します。
基準額収入額
適用申請
次のいずれかに該当し申請をした場合、翌月から1割に変更
(1) 同一世帯に他の判定対象者がいない方…被保険者本人の収入が383万円未満
(2) 同一世帯に他の判定対象者がいる方…同一世帯の後期高齢者医療被保険者の収入の合計額が520万円未満
次のいずれかに該当し申請をした場合、翌月から1割に変更
(1) 同一世帯に他の判定対象者がいない方…被保険者本人の収入が383万円未満
(2) 同一世帯に他の判定対象者がいる方…同一世帯の後期高齢者医療被保険者の収入の合計額が520万円未満
平成18年8月に導入された収入が383万円以上484万円未満の方(上記のAに該当する場合は520万円以上621万円未満)に対する経過措置は、7月で終了します。
新たに導入される経過措置
〈対象者〉 同一世帯の被保険者が一人で、3割負担となる方で、同一世帯の前期高齢者(70歳〜74歳)の方を含む収入が520万円未満の方
〈内容〉 1カ月の自己負担限度額が次のように軽減されます。
・外来のみ 44,000円⇒12,000円
・外来+入院 約80,000円(※1)⇒44,400円
※1 掛かった医療費の総額により、加算があります。
負担割合は3割です。
平成22年7月までの経過措置です。
□問い合わせ先
保険課医療年金係 TEL (48)1111(内257)


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