広報 あぐい
2008.05.15
バックナンバーHOMEPDF版 ダウンロードページへ

施設使用料減免申請を受け付け

□問い合わせ先  企画財政課 TEL (48)1111(内204)

平成20年10月使用分からの施設使用料減免申請の受け付けを行っています。判定シートをご覧になり減免を希望する団体の方は、添付書類を添えて5月30日(金)までに担当課へ提出してください。添付書類は、会員名簿、会則、決算書または予算書です。

なお、4月から活動を始めている総合型地域スポーツクラブを新たに減額団体としました。

拡大図はこちら→使用量判定シート84KB (84,185バイト)

□問い合わせ先
企画財政課 TEL (48)1111(内204)

「あいち森と緑づくり税」が導入されます

 

森と緑は多くの公益的機能を持ち、私たちの快適な暮らしを支えていますが、森林の荒廃などにより、森や緑の働きが衰えてしまうことが心配されています。

愛知県では、「山から街まで緑豊かな愛知」の実現を目指して「あいち森と緑づくり税条例」と「あいち森と緑づくり基金条例」を制定しました。


□条例の概要

【あいち森と緑づくり税条例】

個人県民税(住民税)の納税義務者の方には現行年額1,000円の均等割に500円を、法人県民税の納税義務者の方には現行均等割の5%(年額1,000円〜40,000円)を新たに負担してもらい、森林、里山林、都市の緑を整備や保全するための財源に充てます。(平成21年度施行)

【あいち森と緑づくり基金条例】

あいち森と緑づくり税の税収をほかの税収と区分整理し、県民や企業からの寄附金を受け入れるための「あいち森と緑づくり基金」を設けます。(平成20年度施行)


□問い合わせ先
○税制に関すること
愛知県総務部税務課 TEL 052(954)6048
○森林・里山林に関すること
愛知県農林水産部森林保全課 TEL 052(954)6449
○都市の緑に関すること
愛知県建設部公園緑地課 TEL 052(954)6526

迷惑行為防止条例が改正

□問い合わせ先   愛知県警察本部生活安全部生活安全総務課または保安課
TEL 052(951)1611(内3022・3202)

〜安全で安心して暮らせる愛知を目指して〜

主に歓楽街や駅前などで行われている迷惑性の高い暴力的不良行為に対処するため、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」が改正されました。

□改正のポイント
風俗店などで働くように誘惑する行為が禁止されました。
風俗店などへの客引行為の規制が強化されました。
迷惑ビラなどの配布行為などが禁止されました。
罰則が強化されました(100万円以下の罰金)。
痴漢行為の禁止規定が追加されました。
□問い合わせ先
愛知県警察本部生活安全部生活安全総務課または保安課
    TEL 052(951)1611(内3022・3202)


<<前ページへ ▲目次ページへ 次のページへ>>