広報 あぐい
2008.04.15
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固定資産税Q&A

〜税金の話〜

□問い合わせ先  税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内218)

土地・家屋の課税でよくある質問を紹介します。


宅地介在農地(田、畑)とは。

農地法の規定に基づく農地転用の許可を受けた農地をいいます。この許可により農地法の制約を受けなくなることから、現況は農地のままであっても、宅地並み評価を行うこととなります。


住宅用地の特例措置とは。

専用住宅や併用住宅の敷地として使用されている土地(住宅用地)は、面積によって住宅1戸当たり200m2までの課税標準額を価格の6分の1とし、200m2を超えた住宅の床面積の10倍までの課税標準額を価格の3分の1とする特例措置があります。


新築住宅には軽減措置があると聞きましたが。

専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)を新築した場合、一定の要件を満たせば居住部分の床面積のうち120m2までの部分にかかる税額が2分の1に減額されます。一般住宅の場合の適用期間は、新築後3年度分に限ります。


所有権移転をしたのに納付書が届いたのは。

固定資産税は、毎年1月1日の登記簿に記載の所有者に対して課税されるため、所有権移転登記が年内(平成19年中)に完了していない場合は、移転前の所有者に固定資産税がかかります。


固定資産税・都市計画税の前納制度

固定資産税・都市計画税を第一期分の納期限4月30日までに全期分まとめて納付すると、報奨金が年間の税額から差し引かれます。

4月30日の納期限を過ぎると、報奨金制度の適用が受けられなくなりますので、ご注意ください。

納付書は、前納制度が利用できるように、全期分と各納期(第1期〜第4期)分をまとめた冊子を送付します。

口座振替利用の方は、4月30日に登録の口座から振り替えますので、預貯金残高を確認してください。

□問い合わせ先
税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内218)


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