平成20年4月から、「生活習慣病予防の徹底」を図るため、法律により医療保険者に健診・保健指導の実施が義務化されます。
特定健診を受けなかったからといって、罰則はありませんが、健診受診率・予備群の減少率などの目標が定められ、その達成率に応じて、平成20年度から創設される75歳以上の方の医療制度(後期高齢者医療制度)への支援金が増減されます。受診する人が少なくなれば、それだけ健康が冒されるリスクが高まるだけでなく、将来的に支援金が増加され、その結果、保険税が高くなる可能性もあります。
「暇がない」「面倒だ」と健診を先延ばしにするのではなく、あなた自身の健康を守るため、年1回の健診を欠かさないようにしましょう。
世帯の中で国民健康保険に加入している方が65歳以上75歳未満だけの場合、下記に該当する場合を除き、世帯主の年金から保険税が徴収(特別徴収)されます。