広報 あぐい
2008.04.01
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特定健診・特定保健指導がスタート

□問い合わせ先  保険課国保係 TEL (48)1111(内214・216)

国保加入者のみなさん!
平成20年4月から新しい健診制度がはじまります

平成20年4月から、「生活習慣病予防の徹底」を図るため、法律により医療保険者に健診・保健指導の実施が義務化されます。


これまでの健診
・職場の事業所健診
・健康保険の一般・成人健診
・町の住民基本健康診査    など
平成20年4月からの健診
・医療保険者が、その保険に加入している人に実施
・対象者:40歳〜74歳の方

※医療保険者とは……以下のような種類があります。
★国民健康保険 ★健康保険組合 ★政府管掌健康保険 
★共済組合 ★国保組合など
特定健診とは
特定健診は、これまでの健診とは違い、メタボリックシンドロームの該当者・予備群を早期発見することを目的としています。

今までの健診方法と何が変わるの
今まで
・健診は病気の早期発見・治療が目的
・保健指導は病気ごとに実施
これから
・健診はメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)および予備群の発見が目的
・保健指導は階層別に必要度に応じて実施

健診を受けないとどうなるの

特定健診を受けなかったからといって、罰則はありませんが、健診受診率・予備群の減少率などの目標が定められ、その達成率に応じて、平成20年度から創設される75歳以上の方の医療制度(後期高齢者医療制度)への支援金が増減されます。受診する人が少なくなれば、それだけ健康が冒されるリスクが高まるだけでなく、将来的に支援金が増加され、その結果、保険税が高くなる可能性もあります。

「暇がない」「面倒だ」と健診を先延ばしにするのではなく、あなた自身の健康を守るため、年1回の健診を欠かさないようにしましょう。


今まで町が実施してきた「住民基本健診」は、40歳未満の方のみ実施します。
国民健康保険が実施する「人間ドック」を受診する方は「特定健診」重複受診はできません
国民健康保険が実施する特定健診は、40歳以上75歳未満の方を対象に実施します。
国民健康保険が実施する特定健診の案内は、5月中にお知らせします。
国民健康保険に加入していない方は、加入している各医療保険者に問い合わせください。

4月から国民健康保険税が年金から徴収されます

 

世帯の中で国民健康保険に加入している方が65歳以上75歳未満だけの場合、下記に該当する場合を除き、世帯主の年金から保険税が徴収(特別徴収)されます。


国民健康保険税を口座振替納税している場合
世帯主が国民健康保険被保険者以外の場合
特別徴収の対象となる年金額が年額18万円未満の場合
介護保険料の特別徴収額と合わせた額が年金額の2分の1を超える場合
特別徴収されない場合は納付書で納めてもらいます。


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