固定資産税・都市計画税の前納制度
固定資産税・都市計画税を第1期分の納期限4月30日までに全期分まとめて納付すると、報奨金が年間の税額から差し引かれます。
4月30日の納期限を過ぎると、報奨金制度の適用が受けられなくなりますので、ご注意ください。
納付書は、前納制度が利用できるように、全期分と各納期(第1期〜第4期)分をまとめた冊子を送付します。
口座振替利用の方は、4月30日に登録の口座から振り替えますので、預貯金残高を確認してください。
- □問い合わせ先
- 税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内218)
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