広報 あぐい
2008.04.01
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4月から老人保健制度が後期高齢者医療制度に変わります

□問い合わせ先  保険課医療年金係 TEL (48)1111(内215・257)
  平成20年3月まで
老人保健制度
  平成20年4月から
後期高齢者医療制度
対象者
(被保険者)
75歳以上の方全員が対象です。(一定程度障害のある方は65歳以上) 75歳以上の方全員が対象です。(一定程度障害のある方は65歳以上)老人保健制度と変わりません。
国民健康保険・会社などの健康保険・共済組合などの加入資格はそのまま残ります。 全ての方が後期高齢者医療制度に移行します。
保険証
(受診時に必要なもの)


医療保険者証


加入保険証

1人に1枚、新しい保険証が交付されます。

※後期高齢者被保険者証

(縦54mm×横86mm)

運営主体 市町村が運営。
都道府県ごとの広域連合が制度を運営。
広域連合が行うこと
被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付など制度の運営を行います。
市町村が行うこと
加入や脱退の届け出の窓口になります。
保険証の引き渡しや保険料の徴収を行います。
医療費の
負担割合
一般の方は1割負担、現役並み所得者の方は3割負担。 自己負担割合は老人保健制度と変わりません。
受けられる
医療給付
療養の給付や、入院時の食事代、高額療養費など。 受けられる給付は老人保健制度と変わりません。
保険料 保険料は世帯ごとに決まり、加入する国民健康保険、会社などの健康保険、共済組合などに納めました。 保険料は各都道府県の広域連合ごとに決まり、一人ひとりが納めます。

○相談・問い合わせ先
愛知県後期高齢者医療広域連合
TEL 052(955)1227
 同 コールセンター(電話相談窓口)
TEL 0570(05)5105
「コールセンター受付時間」 月曜〜金曜日午前9時から午後5時まで
(祝日はご利用できません)
※3月20日〜4月13日は、土曜日、日曜日、祝日も利用できます。


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