広報 あぐい
2008.03.01
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安全で住みよいまちづくり 防災への意識改革(81)

□問い合わせ先  防災交通課 TEL(48)1111 (内208)

「災害時要援護者登録制度」
Q&A

制度について、問い合わせの多かった内容をまとめました。


介護認定が3以下のため、対象者に該当しないが、制度を利用したい。登録申請はできますか。
要綱で要援護者の定義を定めました。基本的に単独では行動するのが困難で、日常的に身の回りの生活で何らかの支援を必要とする方です。行政として1人でも多くの方に必要な支援ができればと考えていますが、「要介護3以上」という定義についても、介護の程度はさまざまであり、同じ等級でも介助に差があります。家族が昼中不在など、取り巻く環境もさまざまです。制度の趣旨を十分に理解し、名簿(情報)を提供してもらえる方については、各自主防災会などの支援をできるだけ広く受け入れられるよう、町としても考えています。

施設に入所中だが申請は必要ですか。
施設の入所者は、施設の支援が受けられると考えられます。現在入所中の旨を記載して申請していただくか、施設を退所し、自宅に戻られたときに申請をしていただければ結構です。申請の提出に期限はありません。

高齢者世帯です。現在は必要ないが、将来は地域の支援をお願いしたい。今から名簿登録をしなければなりませんか。
名簿申請は随時受け付けています。必要になったときに申請してください。

名簿に登載されない場合、安否確認などはされずに取り残されるのですか。
被災者の安否確認、避難誘導は、町災害対策本部が中心となって、地域の自主防災会などの協力を得て実施します。しかし、災害発生直後に最も頼りになるのが、近隣住民の皆さんであり、地域のコミュニティです。全町民の安否確認が必要と考えますが、過去の災害では、逃げ遅れや危機が迫っている状況が把握できないなど、要援護者が被災する事例が全国で多く見られます。要援護者の安否確認を最優先に行うために、「災害時要援護者登録制度」を設けました。

名簿に登録をすれば必ず助けてもらえるのですか。
災害時には、支援者もどのような事態に遭遇するかはわかりません。登録したから、災害時に必ずあなたのもとへ助けに来るとは限りません。平常時から災害への備えと、自分から周りの人々と良い関係をつくるよう努力していただくことも大切です。

自主防災会はどのような支援をすればよいのですか。
災害時の支援を円滑に行うためには、平常時からのコミュニケーションが大切です。災害時に初めて登録者宅を訪れても、面識が無ければスムーズにお互いが行動できません。平常時に地域の民生委員・児童委員と一緒に登録者と面識を作ってください。
○登録申請状況(2月19日現在)
対象者  1,658人(郵送分)
名簿登録者     706人

  防災行政無線が聴き取りにくい場合はTEL (48)7030へ問い合わせてください。最新のメッセージを聴くことができます。


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