広報 あぐい
2007.04.15
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4月1日から児童手当制度が拡充されました

□問い合わせ先  住民福祉課児童福祉係 TEL (48)1111(内226)

少子化の進行などを踏まえ、若い子育て世帯などの経済的負担の軽減を図るため、3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額を、第1子および第2子について倍増し、出生順位にかかわらず一律月1万円となりました。支給対象年齢と所得制限限度額などについては現行どおりです。


〈0歳以上3歳未満の児童の養育者に対する児童手当〉
現行 改正
第1子、第2子 月額5千円 月額1万円 (倍増)
第3子以降 月額1万円 月額1万円 (現行どおり)
〈3歳以上(現行どおり)〉
第1子、第2子 月額5千円
第3子以降 月額1万円

※拡充後の最初の支給月は6月です。

現在、受給している方は今回の改正で手続きを行う必要ありません。第1子および第2子が3歳になった翌月から手当額は5千円となります。


所得制限限度額

所得には一定の控除があります。また、所得制限限度額は年によって変更されることがあります。具体的な所得制限限度額は次のとおりです。

扶養親族等の数 自営業者(国民年金加入者) サラリーマン(厚生年金等加入者)
0人 460万円 532万円
1人 498万円 570万円
2人 536万円 608万円
3人 574万円 646万円
4人 612万円 684万円
5人 650万円 722万円
注1) 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある方についての限度額(所得額ベース)は上記の額にその老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
注2) 扶養親族などの数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族などが老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

児童手当 Q&A

Q1 児童手当をもらえるのはどんな人。

子どもと暮らし、子どもを養い、守り育てる方であれば児童手当がもらえます。ただし、条件があります。

  1. 日本国内に住所があること。
    国籍は関係ありません。
  2. 児童手当がもらえるのは、小学校修了までです。
  3. 所得額の制限があります。(子どもを養育し一緒に生活をしている方で、所得が一定額未満の場合にもらえます。)
  4. 親が養育していない場合は、親でなくても子どもと暮らし、子どもを養い、守り育てていれば児童手当がもらえる場合があります。

Q2 児童手当を申請するのはお父さんですか。

お父さんに限定しているわけではありません。家庭で子どもに対する受給資格の要件に最も合う方が児童手当の申請者になります。

Q3 児童手当はいつもらえるの。

毎年2月・6月・10月にそれぞれの前月分までを支給します。(例えば6月には、2月、3月、4月、5月の4カ月分。)

Q4 今年は、所得制限でもらえなかったけど、来年も児童手当はもらえないの。

そんなことはありません。

所得制限でもらえなかった方でも、その年によっては家族の状況や所得の状況が違います。たとえ今年、所得制限で児童手当がもらえなくても、来年は要件を満たせばもらえる可能性はあります。(所得制限の限度額は年によって変更されることもあります。)

※新たに申請する方は5月1日から5月末日までに「認定請求書」を提出してください。(毎年6月に支給要件を確認するためです。)児童手当は認定請求をした日の翌月分から支給されます。



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