広報 あぐい
2007.02.01
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町県民税・所得税の申告が始まります

税金の話 〜申告特集〜

 

今年も町県民税、所得税の申告の時期となりました。申告の準備はお済みですか。
申告は所得の状況を最も知っているあなた自身が、所得と税額を正しく計算して納税する大切な手続きです。申告書を自分で書いて期限内に必ず提出してください。


2月16日(金)〜3月15日(木)

町県民税、個人事業税、所得税
申告相談受付期間

町県民税の申告が必要な方

平成19年1月1日現在、町内に住んでいる方で、次の事項に該当する方。

  1. 営業、農業などの事業所得や配当、譲渡などの所得のある方で、確定申告の必要がない方。
  2. 給与所得者で、勤務先から役場へ給与支払報告書が提出されなかった方。給与所得以外の少額の所得があった方。平成18年中に退職し、平成19年1月1日までに就職していない方。
  3. 公的年金などの所得だけの方で、社会保険料控除、生命保険料控除などの控除を受けようとする方。

※役場から町県民税の申告用紙が届いた方で、申告の必要がない方は、申告書裏面に「申告の必要がない場合の記載欄」がありますので、記入し提出してください。

※申告用紙の送付は、昨年の申告実績などをもとに送付しています。申告書が届かない方や、新たに必要となった方は、役場税務課住民税係へ問い合わせてください。


所得税の確定申告が必要な方

平成18年中に各種の所得があり次に該当する方は、確定申告をしてください。

  1. 事業を営む方、不動産収入のあった方、土地や建物を売った方などで平成18年中の所得の合計額が基礎控除、扶養控除などの所得控除の合計額を超える方。
  2. 給与所得者で給与の年収が2,000万円を超えた方。2カ所以上から給与を受けている方。給与・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えた方。

所得税の申告で税金が戻る方

申告の必要がない方でも、次のような方は、申告をすれば納め過ぎの税金が戻る場合があります。

  1. 給与および年金所得者で、雑損控除、医療費控除、住宅借入金等特別控除を受けることができる方。
  2. 給与所得者で、平成18年の中途に退職し、その後も就職しなかったため年末調整を受けられなかった方。
  3. 退職所得のある方で、その所得を含めて確定申告をすることで、源泉徴収された所得税について定率減税の適用を受けることができる方。

申告書提出は郵送でもOK

町県民税、所得税の申告受付期間は、2月16日(金)から3月15日(木)までです。(所得税の還付申告書は、2月16日以前でも提出できます。)

☆所得税の確定申告書の送付先
〒475-8686 半田市宮路町50-5
半田税務署
TEL (21)3141
☆町県民税申告書の送付先
〒470-2292 阿久比町大字卯坂字殿越50
阿久比町役場税務課住民税係
TEL (48)1111 (内線220・302)

役場での申告の受付方法

パソコンを使い、申告を受け付けます。担当職員が必要な事項を入力してプリントしますので、内容を確認のうえ署名押印していただくだけで申告できます。

収支内訳書や医療費の集計表は事前に各自が作成してください。職員が作成することはできません。

受付時に、申告する所得や控除の種類、必要書類の確認をさせていただきます。(書類不備の場合、会場で作成していただくか、自宅で作成のうえ申告していただきます。)


申告時に必要なもの

申告する方は、次の所得区分などに応じて、必要な書類と印鑑を用意してください。

(1)給与所得や年金、原稿料の収入などがある方
・源泉徴収票
・報酬明細書
(2)営業、農業などの事業所得や不動産所得のある方
・収支内訳書
(3)配当や一時所得、譲渡所得などのある方
・支払明細書や売買契約書などの書類
(4)医療費控除を受ける方
・医療費の明細書(集計表)
・支払った医療費の領収書
・保険などで補てんされた金額の分かる書類
(5)社会保険料・生命保険料・損害保険料控除を受ける方
・各種保険料の払込(控除)証明書
(6)住宅借入金等特別控除を受ける方
・住民票の写し
・家屋の登記簿謄本など
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
・家屋の売買契約書または建築工事請負契約書の写し
・源泉徴収票(給与所得者の場合)
(7)雑損控除を受ける方
・り災証明書
・被害資産の内容・状況などが分かるもの
・被害資産の取り壊し費用などの明細およびその領収書
・保険などで補てんされた金額の分かる書類
(8)寄附金控除を受ける方
・特定寄附金などの受領書

※収支内訳書や医療費の集計表は事前に作成してください。申告会場の職員が作成することはできません。

※税金の還付になる方は、申告者本人の振込先の口座番号の分かるものが必要となりますので、忘れずに用意してください。


次のような費用は医療費控除の対象になりません

  • 医師などに対する謝礼
  • 健康診断や美容整形の費用
  • 疾病予防や健康増進などのための医薬品や健康食品の購入費
  • 親族に支払う療養上の世話の費用
  • 治療を受けるために直接必要としない近視、遠視のためのメガネや補聴器などの購入費
  • 通院のための自家用車のガソリン代、分べんのため実家へ帰るための交通費


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