広報 あぐい
2007.01.01
バックナンバーHOMEPDF版 ダウンロードページへ

平成19年から税源移譲で住民税が変わります

税金の話

□問い合わせ先  税務課住民税係 TEL (48)1111 (内220)

国は「地方にできることは地方に」という方針のもと、「国庫補助負担金を減らす」「税源を地方に移譲する」「地方交付税を見直す」ことを柱に三位一体改革を進めてきました。

その一環として平成19年から、国の所得税から地方の住民税へ3兆円の税源移譲が行われます。

Q.どう変わるの?
住民税所得割の税率が10%(町民税6%、県民税4%)に統一されます。住民税所得割は現在、3段階の税率になっています。これからは所得の多い少ないにかかわらず一律10%に変わります。
※平成19年6月納付分から適用されます。

Q.税負担はどうなるの?
税源移譲によって住民税が増えても所得税が減るため、納税者の負担は基本的に変わりません。ほとんどの方は、1月分から所得税額が減り、6月からの住民税額が増えることになります。しかし、税源の移し替えなので、「住民税+所得税」の納税者の負担額は基本的に変わりません。
住民税所得割が10%に統一されるのに伴い、国が集める所得税の税率も見直されます。住民税については最低税率を5%から10%に引き上げ、最高税率は13%から10%に引き下げとなっていますが、所得税は最低税率を10%から5%に引き下げ、最高税率は37%から40%に引き上げとなります。
人的控除(配偶者、扶養、基礎控除など)による減額措置もとられます。所得控除額が、住民税より所得税の方が多いため、税率の改正で住民税、所得税の負担が増えないように調整されます。
住宅借入金等特別控除の適用
税源移譲に伴い、平成20年度の住民税から、住宅借入金等特別控除の適用を受けている方で、所得税率の変更により、所得税額から特別控除額を差し引いた後、控除残額が生ずる場合は、本人の申告により住民税から控除残額に相当する金額を減額し、住民税、所得税の負担が増えないように調整されます。



<<前ページへ ▲目次ページへ 次のページへ>>