広報 あぐい
2006.08.01
バックナンバーHOMEPDF版 ダウンロードページへ

戸籍の窓口から

□問い合わせ先  住民福祉課 戸籍住民係 TEL (48)1111 (内225・224)

第8回 戸籍の届け出(3)

今回は転籍届です。


本籍を移動するには

本籍を移動することを転籍と言います。住所を変更しても、本籍には変更がありません。本籍を移動するには、「転籍届」を出していただく必要があります。戸籍に名前のある方が転籍の対象になり、他市町村に住所がある方も含まれます。


転籍届を提出するには

戸籍の筆頭者と配偶者がいる方は、配偶者双方が届け出人となります。署名、押印がそれぞれ必要です。

夫婦の一方が死亡などにより除籍されている場合は、その旨を届書に明記し、他の一方が夫婦双方の名義で届け出ることが認められています。

転籍届は、届け出人の本籍地、所在地、または転籍地(新本籍地)に届け出ることができます。他の市町村から転籍する場合は、戸籍謄本が1通必要になります。届出人双方の印鑑も持参してください。


今まであった戸籍は

旧本籍地に今まであった戸籍については、本籍地で除籍として80年間保存されます。その除籍には本籍を移した記録が記載されています。


届出の注意事項

戸籍関係の証明は本籍地でしか発行できません。

住所地に本籍を変更すると戸籍関係の証明も、住所地の窓口で発行できるというメリットがあります。例えばパスポート、年金の申請、戸籍届の添付書類には戸籍関係の証明が必要になるので便利です。

相続関係の手続きなどでは、本籍を置いたことのある市町村に除籍謄本を請求しなければならない場合もあります。その際に手間がかかるというデメリットがあります。


戸籍謄(抄)本はすぐには発行できません。

転籍届を提出した日に本籍は移動しますが、実際に戸籍が出来上がって戸籍謄(抄)本が発行できるようになるには、事務手続きなどで1週間程度かかります。あらかじめ了承ください。


□問い合わせ先
住民福祉課 戸籍住民係 TEL (48)1111 (内225・224)


<<前ページへ ▲目次ページへ 次のページへ>>