第7回 戸籍の届け出(2)
今回は婚姻届・離婚届です。
婚姻届に必要な書類は
婚姻届の用紙を各市区町村役場で受け取ってください。
婚姻届は夫妻どちらかの住所地または本籍地の市区町村役場に届け出ます。提出先に本籍がない場合は、戸籍謄本も必要です。
婚姻届・離婚届は24時間届け出が可能です。
届け出をする方の本人確認をさせていただきます。運転免許証など顔写真付きの公的機関発行書類を提示してください。本人確認ができない場合や、窓口に来られない方には文書を郵送で送付して本人確認を行います。
閉庁時に婚姻届と同時に住所変更届を提出できます
阿久比町では、婚姻届と同時であれば閉庁時でも転入・町内転居の届け出ができます。
住民異動届(転入の方は転出証明書と合わせて)が必要です。宿日直者から異動届の用紙を受け取り記入してください。
阿久比町以外へ届け出る方は、各市区町村に確認をしてください。
離婚届に必要な書類は
婚姻届と同様、離婚届の用紙を各市区町村役場で受け取ってください。
離婚届は本籍地または夫妻の住所地(住所が異なる場合はどちらかの住所地)の市区町村役場に届け出ます。
提出先に本籍がないときは、戸籍謄本も必要です。裁判離婚の方は、調停調書の謄本、審判書、判決の謄本のいずれかと確定証明書を添付してください。
離婚をすると名字は
婚姻の際に名字を改めた方は、離婚後旧名字か現在の名字かどちらを名乗るか選択ができます。
引き続き現在の名字を名乗る方は離婚届と「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出が必要です。離婚から3カ月以内に届け出をしてください。
夫婦に子供がいる場合、子の名字は離婚届を出しても変わりません。
離婚の際、親権者の選択をしますが、現在の戸籍から異動することはありません。離婚により夫婦の戸籍から除籍された方と同じ戸籍へ異動するには、別に届け出が必要です。
- □問い合わせ先
- 住民福祉課戸籍住民係 TEL (48)1111 (内225・224)
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