指定管理者制度とは
公の施設の管理運営を広く民間の事業者や団体にも任せることができる制度です。
これまで町の所有する公の施設は、直営または公共的団体に管理委託して運営してきました。
地方自治法の改正により、公の施設の管理運営を町に代わって民間の事業者やその他の団体が行えるようになりました。
施設の管理運営を任せる事業者などのことを「指定管理者」と呼びます。この指定管理者は、町が指定して議会の議決を得ます。
指定管理者制度の導入に向けて
町では民間の力を活用して、町民によりきめ細やかなサービスの提供が行えるように、指定管理者制度を導入することにしました。
平成17年12月に「公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」を定め、12月・平成18年3月に「各公の施設の設置及び管理に関する条例」を改正して、幅広い団体が施設の管理・運営を行えるように整備しました。
4月1日からスタート
4月1日から、心身障害者小規模授産所(もちの木園)、老人憩の家(阿久比・福住・高岡・萩・卯之山・宮津団地・草木)に、指定管理者制度を導入します。
これらの施設は、今までの管理委託制度で培った経験を活かしてもらい、施設を利用される方にとって、より使いやすい施設運営をしてもらうため、社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会、各大字・自治会に施設の管理をお願いしました。(指定期間は平成18年4月1日から平成21年3月31日まで)
公の施設をより効率・効果的に使用してもらうため、指定管理者希望者に施設管理方法を提案してもらうなど、来年度以降も随時この制度を取り入れて施設の管理運営を行っていきます。
詳細は担当課または総務課 TEL(48)1111(内230)へ問い合わせてください。 |